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婚姻届の証人は印鑑が必要なのか?印鑑廃止の動きとの関係について

婚姻届の証人は印鑑が必要なのか?印鑑廃止の動きとの関係について

婚姻届の証人をお願いするとき、「証人にも印鑑を持ってきてもらう必要があるの?」「婚姻届には印鑑を押さなくてもよくなったと聞いたけれど、証人欄も同じなの?」と迷う方は少なくありません。現在、婚姻届では成年の証人2名による署名が必要ですが、証人の押印は任意です。この記事では、婚姻届の証人に印鑑が必要なのか、令和3年9月1日から始まった戸籍届書の押印義務廃止との関係、旧様式を使う場合の考え方、任意で押印するときの注意点まで分かりやすく解説します。

婚姻届の証人に印鑑は必要?まず結論

結論:現在は証人の印鑑は必須ではありません

現在の婚姻届では、成年の証人2名による署名は必要ですが、証人欄への押印は任意です。印鑑を押さず、必要事項を正しく記入したうえで証人本人が署名した婚姻届を提出することができます。

以前は婚姻届の証人欄に署名と押印をする取扱いが一般的でした。そのため、現在でも「婚姻届の証人には印鑑が必要」というイメージを持っている方がいます。

しかし、令和3年9月1日から戸籍届書における押印義務が廃止されました。法務省の婚姻届に関する案内でも、婚姻届には成年の証人2名の署名が必要である一方、押印については任意であることが明記されています。

確認項目 現在の取扱い
証人の人数 成年の証人2名が必要
証人本人の署名 必要
証人の押印 任意
証人が印鑑を持参する必要 押印しない場合は基本的に不要
印鑑を押した婚姻届 現在も提出可能

つまり、「印鑑がなくなったから証人も不要になった」ということではありません。なくなったのは原則として押印の義務であり、証人制度そのものや証人本人による署名の必要性は残っています。

婚姻届の印鑑はいつから不要になったのか

婚姻届を含む戸籍届書について大きな変更が行われたのは、令和3年9月1日です。

法務省によると、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴って戸籍法や戸籍法施行規則等が改正され、戸籍届書の押印義務が廃止されました。

この改正は、婚姻届だけを対象としたものではありません。出生届、婚姻届、離婚届、死亡届などを含む戸籍届書の標準様式も見直されました。

時期 婚姻届の押印に関する考え方
令和3年8月31日以前 従来は戸籍届書への押印を前提とする制度・様式が使用されていました。
令和3年9月1日以降 戸籍届書の押印義務が廃止され、署名をしたうえで押印しない方法が認められています。
現在 押印は任意です。本人の希望で押印すること自体は禁止されていません。

「印鑑廃止」は印鑑を押してはいけないという意味ではない

ここは特に誤解されやすいところです。

「押印義務が廃止された」というのは、婚姻届に印鑑を押すこと自体が禁止されたという意味ではありません。法務省も、押印義務の廃止後について、届出人の意向により任意に押印することは可能としています。

そのため、現在は大きく分けて次の2つの方法があります。

  • 証人本人が必要事項を記入して署名し、印鑑は押さない
  • 証人本人が必要事項を記入して署名し、希望により印鑑も押す

どちらの場合でも、重要なのは証人本人の署名があることです。

「印鑑なし=婚姻届が不備」というわけではありません

現在の制度では押印が任意であるため、印鑑を押していないこと自体は婚姻届の不備ではありません。ただし、証人欄の署名漏れ、住所や本籍等の記載漏れなど、別の不備があれば確認や補正が必要になる場合があります。

「押印不要」と「署名不要」はまったく違う

婚姻届の印鑑について調べていると、「ハンコがいらなくなったなら、証人の名前をパソコンで入力してもいいのでは」と考える方もいるかもしれません。

しかし、押印が任意になったことと、署名が不要になったことは別の話です。

婚姻届について法務省は、成年の証人2名の署名が必要であると案内しています。大阪市などの自治体でも、婚姻届の証人署名欄について証人本人が自筆で署名するよう案内されています。

証人欄は証人本人に記入してもらうのが基本

婚姻届を結婚する2人だけで先に全部記入し、あとから証人に印鑑だけ押してもらうという考え方は、現在の制度に合った方法ではありません。

証人欄については、証人になる方本人に必要事項を確認してもらい、本人に署名してもらうことが重要です。

特に「証人の署名は必要だが、印鑑は任意」という2点をセットで覚えておくと分かりやすいでしょう。

行為 考え方
証人本人が署名する 必要
証人が印鑑を押す 任意
結婚する当事者が証人の署名を代わりに書く 行わず、証人本人に署名してもらうのが基本
印鑑だけ押して署名をしない 証人の署名が必要なため適切ではない

婚姻届の証人欄には何を書くのか

印鑑が不要になったとしても、証人欄に氏名だけ書けばよいわけではありません。

一般的な婚姻届の証人欄には、証人の氏名、生年月日、住所、本籍などを記入する欄があります。本籍については、普段の生活で使用する機会が少ないため、証人をお願いした後になって「自分の本籍が分からない」というケースもあります。

入籍予定日が決まっている場合は、直前になって慌てないよう、証人をお願いする段階で必要な記載事項があることも伝えておくとスムーズです。

証人は成年者2名が必要

現在の成年年齢は18歳です。そのため、原則として18歳以上の成年者2名に証人をお願いすることになります。

証人について、必ず夫側から1人、妻側から1人を選ばなければならないという決まりではありません。父母、兄弟姉妹、親族、友人、知人などにお願いすることが考えられます。

ただし、誰にお願いする場合でも、婚姻届は重要な身分関係の届出です。証人には婚姻の意思があることを説明したうえで、本人の了解を得て署名してもらうことが大切です。

古い婚姻届に「印」と書いてある場合はどうする?

自宅に保管していた婚姻届や、以前入手した婚姻届を見ると、証人欄の横に「印」という表示が残っていることがあります。

このような用紙を見ると、「この用紙では印鑑を押さないと受理されないのでは」と不安になるかもしれません。

法務省は、令和3年9月1日の様式変更後についても、従前の様式による各種届書用紙を当分の間使用できると案内しています。

また、自治体によっては現在公開している記入例でも印鑑を押すスペースを残しながら、「押印は任意」と明記しているものがあります。

古い様式だから押印が必須になるわけではありません

婚姻届の用紙に「印」と表示されている場合でも、現在の押印義務廃止後の取扱いが適用されます。古い用紙を利用する場合に不安があるときは、実際に提出する市区町村の戸籍担当窓口へ事前に確認すると確実です。

新しい婚姻届を使う方法も分かりやすい

古い用紙を使うことに不安があるのであれば、提出予定の市区町村で現在配布している婚姻届を利用する方法が分かりやすいでしょう。

自治体によっては公式ホームページから婚姻届をダウンロードできます。ただし、印刷する場合はA3サイズなど指定された用紙サイズや印刷条件があります。自宅で印刷する場合には、必ず配布元の自治体が案内している印刷方法を確認してください。

婚姻届の公式案内・記入例

婚姻届を記入する際は、提出先自治体の最新案内も確認してください。

法務省「婚姻届」
大阪市「婚姻届」
奈良市「婚姻届」

あえて印鑑を押してもいい?

はい。現在も本人の希望によって婚姻届に押印することは可能です。

「結婚という大切な節目なので印鑑も押したい」「昔からの形式で作成したい」と考える方まで、印鑑を押してはいけないわけではありません。

ただし、押印は義務ではありません。わざわざ証人に印鑑を購入してもらったり、実印を準備してもらったりする必要がある制度ではありません。

押印する場合は提出先の記入例を確認する

任意で押印する場合には、提出先自治体の記入例を確認しておくことをおすすめします。

例えば、自治体の記入例では、押印する場合について朱肉を使用する印鑑を案内しているケースや、同じ氏の証人2名が押印する場合には別々の印鑑を使用するよう案内しているケースがあります。

現在は「押さない」という選択ができるため、印鑑の種類で迷うのであれば、本人の署名を正確に行ったうえで押印しない方法もあります。

ケース 対応の考え方
印鑑を押したくない 証人本人が必要事項を記入し署名すれば、押印は任意です。
記念として印鑑を押したい 任意で押印できます。提出先の記入例を確認すると安心です。
どの印鑑を使うか迷っている そもそも押印は必須ではありません。押印する場合は自治体の案内に従ってください。
証人2人が同じ名字 押印しなければ印鑑の違いを考える必要はありません。押印する場合は提出先の案内を確認してください。

両親など同じ名字の2人を証人にする場合

婚姻届では、父と母など同じ名字の2人に証人をお願いするケースも多くあります。

以前の婚姻届では、同じ名字の証人2人であっても、それぞれ別の印鑑を使用することが重要な注意点として案内されていました。そのため、現在でもインターネット上には「両親を証人にするなら別々の印鑑が必要」という情報が多く残っています。

しかし、現在は証人の押印そのものが任意です。

したがって、証人2名がどちらも押印をしないのであれば、「同じ印鑑になってしまわないか」という問題自体が生じません。

一方、任意で押印することを選ぶ場合には、自治体の現在の婚姻届や記入例で、それぞれ別の印鑑を使用するよう案内されていることがあります。押印をするのであれば、その案内に従うのが分かりやすいでしょう。

昔の情報と現在の情報を区別しましょう

「同じ名字の証人は別々の印鑑を用意する」という説明だけを読むと、現在も印鑑が必須のように見えてしまいます。現在はまず「押印自体が任意」であり、そのうえで任意に押印する場合の方法を考える、という順番で整理すると理解しやすくなります。

婚姻届の証人欄で間違えやすいポイント

証人欄では、印鑑の有無よりも、署名やその他の記載内容に注意する必要があります。

1.印鑑を押せば署名しなくてよいと思ってしまう

現在も必要なのは証人本人の署名です。押印をしたからといって、署名が不要になるわけではありません。

2.結婚する2人が証人の名前を代わりに書いてしまう

証人署名欄は、原則として証人になる方本人に署名してもらいます。大阪市や千葉市なども、証人本人が署名するよう案内しています。

3.証人の本籍が分からない

住所と本籍は同じとは限りません。証人をお願いする際には、婚姻届の証人欄に本籍等を記入する必要があることを事前に伝えておきましょう。

4.古いインターネット記事を見て印鑑が必須だと思ってしまう

令和3年9月1日より前に作成された記事や記入方法では、「証人2人が署名・押印する」と説明されている場合があります。婚姻届の制度を確認するときは、記事の作成日だけではなく、法務省や市区町村の現在の案内を確認することが大切です。

5.印鑑が不要なら本人確認もなくなったと思ってしまう

押印義務の廃止と、婚姻届に関する本人確認の仕組みは別です。法務省は婚姻届の提出に際して本人確認書類を持参するよう案内しています。

また、押印義務がなくなったからといって、本人の意思に反する婚姻届を提出してよいわけではありません。婚姻は当事者双方に婚姻意思があることを前提とする重要な身分行為です。

婚姻届をスムーズに完成させる準備

婚姻届を希望する日に提出したい場合は、証人の印鑑よりも、証人欄を含めた届書全体を早めに準備することが重要です。

  1. 提出予定の市区町村の婚姻届案内を確認する
  2. 婚姻届の用紙を準備する
  3. 証人になってもらう成年者2名を決める
  4. 証人欄に氏名、生年月日、住所、本籍等の記載が必要であることを伝える
  5. 証人本人に署名してもらう
  6. 押印するかどうかは証人本人の希望等に応じて判断する
  7. 夫婦となる2人の記載欄も含め、提出前に漏れがないか確認する
  8. 記念日など特定の日に提出したい場合は、可能であれば事前に自治体で記載内容を確認してもらう

特に休日や夜間に婚姻届を提出する場合、その場で詳細な審査が行われず、一旦預かりとなって後日確認される場合があります。希望する日を婚姻日としたい場合には、事前確認を利用できるか提出先の自治体へ問い合わせておくと安心です。

押印廃止によって証人を依頼しやすくなった面もある

以前は、証人に婚姻届を書いてもらう際、「印鑑を忘れずに持ってきてください」と依頼する必要がありました。

現在は押印が任意であるため、証人本人に必要事項を記入して署名してもらえば、印鑑を準備してもらわない方法を選択できます。

特に遠方の証人へ婚姻届を郵送する場合などは、「印鑑を押す必要があるのか」「どの印鑑を使えばよいのか」という負担を減らせる点は実務上分かりやすくなった部分といえるでしょう。

証人を頼める人がいない場合の証人代行

婚姻届には成年の証人2名の署名が必要ですが、「両親や親族には頼みにくい」「友人に結婚のことをまだ伝えていない」「証人をお願いできる人が近くにいない」といった事情を抱えている方もいます。

そのような場合には、第三者による証人代行サービスを利用する方法もあります。

当サイトでは、当事者双方に婚姻意思があることを前提として、婚姻届の証人代行を承っています。

婚姻届の証人代行料金

証人1名
3,430円
証人2名
5,430円
届書作成サポート
上記+1,000円

証人代行料金には、プラグインで設定されている郵送費を含む料金を表示しています。実際のお申込み時は申込み画面に表示される最新料金をご確認ください。

証人代行を利用する場合でも、婚姻届を提出する当事者双方に婚姻意思があることが前提です。一方当事者の意思に反して婚姻届を提出する目的や、虚偽記載、なりすましなど不正な目的で利用することはできません。

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婚姻届の証人と印鑑に関するFAQ

Q1.婚姻届の証人は印鑑なしでも大丈夫ですか?

はい。現在は証人の押印は任意です。ただし、成年の証人2名による署名は必要です。

Q2.婚姻届の証人欄に「印」と書いてあります。押さなくてもよいですか?

現在は押印義務が廃止されています。法務省は、令和3年9月1日以降も従前の様式を当分の間使用できると案内しています。古い様式を使用する場合に心配であれば、提出先自治体へ確認してください。

Q3.証人が印鑑を押したいと言っています。押しても問題ありませんか?

押印は禁止されていません。本人の意向で任意に押印できます。押印する場合の印鑑については、提出先自治体の最新の記入例を確認すると確実です。

Q4.証人2人が夫婦で同じ名字です。同じ印鑑でもよいですか?

現在は押印自体が任意ですので、2人とも押印しない方法であれば印鑑の違いを気にする必要はありません。任意に押印する場合、自治体の記入例では別々の印鑑を使用するよう案内しているケースがあるため、提出先の案内を確認してください。

Q5.証人の代わりに私が名前を書いて、本人には印鑑だけ押してもらってもよいですか?

証人欄は証人本人に署名してもらうのが基本です。押印は署名の代わりにはなりません。

Q6.婚姻届の証人は何歳からなれますか?

成年の証人が必要です。現在の成年年齢は18歳ですので、原則として18歳以上の方が対象になります。

Q7.両親以外でも婚姻届の証人になれますか?

はい。証人は必ず両親でなければならないわけではありません。成年者であれば、親族、兄弟姉妹、友人、知人などにお願いすることが考えられます。

Q8.婚姻届に印鑑を押さないと役所で受理してもらえないことがありますか?

現在は押印が任意ですので、押印がないこと自体を理由として印鑑の押印を必須とする制度ではありません。ただし、署名漏れ、記載漏れ、必要書類の不足など別の問題があれば、確認や補正が必要になる場合があります。

Q9.証人が遠方に住んでいる場合はどうすればよいですか?

婚姻届を郵送して、証人本人に必要事項の記入と署名をしてもらう方法が考えられます。郵送日数もあるため、希望する提出日が決まっている場合は早めに依頼しましょう。

Q10.証人が見つからない場合はどうすればよいですか?

親族や友人等へ依頼する方法のほか、証人代行サービスを利用する方法があります。当サイトでも、当事者双方に婚姻意思があることを前提として、証人1名または2名の証人代行を受け付けています。

まとめ

婚姻届の証人については、現在、印鑑を必ず押す必要はありません。令和3年9月1日から戸籍届書の押印義務が廃止され、婚姻届の届出人だけでなく、証人についても押印は任意という取扱いになっています。

一方で、成年の証人2名による署名まで不要になったわけではありません。婚姻届を準備するときは、「証人の署名は必要、印鑑は任意」と覚えておくと分かりやすいでしょう。

古い婚姻届に「印」という欄が残っている場合や、インターネット上で「証人は別々の印鑑を使う必要がある」という古い情報を見かけた場合でも、まず現在の押印任意化後のルールを確認することが大切です。

任意で印鑑を押すことはできますので、押印したい場合には提出先自治体の最新の記入例に従ってください。

また、婚姻届で重要なのは印鑑の有無だけではありません。証人本人による署名、本籍や住所等の正確な記載、婚姻する当事者双方の意思、その他の必要事項が整っていることが重要です。

証人をお願いできる方が身近にいない場合には、証人代行という方法もあります。当サイトでは証人1名・2名のいずれにも対応していますので、必要に応じてオンライン申込みをご利用ください。

参考・外部リンク

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