婚姻届の証人代行
婚姻届について、当事者双方の婚姻意思など必要な確認を行ったうえで、証人欄へ署名し、ご指定の住所へ郵送します。
婚姻届コラムを見る行政書士による婚姻届・離婚届の証人代行|全国対応
行政書士事務所が対応全国対応
婚姻届や離婚届には、成年の証人2名の署名が必要です。身近な方へ頼みにくい、事情を知られたくない、証人をお願いできる人がいないという場合に、行政書士事務所が証人代行を承ります。
3,430円税込
代行料3,000円 + 郵送430円5,430円税込
代行料5,000円 + 郵送430円
家族や知人に頼みにくい方も、婚姻届・離婚届の証人署名をご依頼いただけます。
婚姻届について、当事者双方の婚姻意思など必要な確認を行ったうえで、証人欄へ署名し、ご指定の住所へ郵送します。
婚姻届コラムを見る当事者双方が離婚に合意している協議離婚を対象に、必要な確認を行ったうえで証人欄へ署名します。調停・審判・裁判等による離婚は証人が不要のため対象外です。
離婚届コラムを見る証人署名に加えて、ご提供いただいた情報をもとに婚姻届・離婚届の記載・作成サポートも追加料金1,000円で承ります。
書類作成も依頼する証人代行は、当事者双方に婚姻または協議離婚をする意思があることを前提とします。一方当事者の意思を確認できない場合、当事者間に争いがある場合、虚偽記載・なりすまし等が疑われる場合はお受けできません。
証人代行料とレターパック代を含めた総額を掲載しています。届書作成は追加1,000円です。
証人1名
3,430円 (税込)
証人2名
5,430円 (税込)
必要事項をご入力いただければ、届書の記載・作成サポートを+1,000円で追加できます。
証人1名+書類作成 4,430円
証人2名+書類作成 6,430円
※振込手数料はご依頼者様のご負担です。追加確認や特殊な対応が必要な場合は、着手前にご案内します。
行政書士には、業務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならない守秘義務があります。婚姻・離婚といったプライベートな手続だからこそ、個人情報の取扱いに配慮しながら、必要な確認を行ったうえで証人代行・届書作成サポートを進めます。
登録番号 第22261170号
大倉行政書士事務所
当事務所は開業以来、民事法務を中心に取り扱ってきました。婚姻・離婚に関する手続についても、証人代行だけでなく、婚姻に関する契約書や、当事者双方が合意した内容に基づく離婚協議書の作成などを併せてご相談いただけます。ご事情に配慮しながら、行政書士の業務範囲内で継続的にサポートします。
契約書・離婚協議書の作成は別途お見積りとなります。届書作成オプションには含まれません。紛争の代理交渉など、行政書士の業務範囲を超える事項はお受けしていません。
登録番号 第22261170号
大倉行政書士事務所
お問い合わせからのご相談と、専用ページからのオンライン申込みのどちらにも対応しています。
オンライン申込みページ、またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
届書の種類、証人数、当事者情報、送付先など、手続に必要な事項をご入力いただきます。
スクロール式の利用規約・誓約事項をご確認いただき、内容に同意してお申込みください。
申込み完了画面と自動返信メールで、お支払額・振込先をご案内します。
ご入金と必要情報・確認事項の確認後、証人欄へ署名します。届書作成オプションをご利用の場合は、届書の作成も行います。
必要情報がそろい、入金確認ができた時点から24時間以内に発送手続きを行います。
証人になれる人の条件、証人欄の書き方、証人を頼める方がいない場合の対応などを分かりやすく解説します。
婚姻届の記入に不安がある場合は、提出予定の役所へ事前確認を相談できます。証人欄が未記入でも相談できるか、予約や持ち物、本人一人で行く場合の確認事項を整理します。事前審査と正式な届出の違い、確認後に記載内容が変わったときの対応も解説します。
記事を読む →
婚姻届の証人を頼まれても、必ず引き受けなければならないわけではありません。友人・親族・職場の人への断り方、返事を保留するときの伝え方、一度承諾した場合と署名済みの場合の違いを解説します。依頼する側が断られたときの対応や、証人を変更する際の注意点も整理します。
記事を読む →
証人に署名してもらった婚姻届を紛失した場合は、未提出の原本か、受理済み届書の控えかを先に確認しましょう。新しい用紙への再記入、コピー・写真の扱い、証人への再依頼、提出予定日の見直し、個人情報への対応を解説。提出したか分からない場合や、元の用紙が後から見つかった場合も整理します。
記事を読む →
離婚届の証人は、離婚する当事者とは別の夫婦2人に頼むこともできます。自分の両親や友人夫婦に依頼する場合の条件、同じ名字・住所・本籍の記入、署名と任意の押印を整理。夫側・妻側から1名ずつ選ぶ必要があるか、それぞれの証人が確認したいことも解説します。
記事を読む →
離婚届に必要な証人2名を、離婚協議書や公正証書でも用意する必要があるのでしょうか。各書類の目的、署名する人、証人・立会人・保証人の違いを比較。協議書を作っても離婚届の証人が不要にならない理由と、役所・公証役場・専門家への相談の分け方を解説します。
記事を読む →
証人の署名済み離婚届を紛失した場合は、提出前か、すでに提出されている可能性があるかで対応が変わります。所在と受理状況の確認、新しい用紙への再署名、証人への説明、個人情報の扱い、古い原本が見つかったときの対応を整理。協議離婚と裁判上の離婚の違いにも触れます。
記事を読む →証人1名・2名、書類作成の有無を選択すると料金が自動表示されます。
「自分の場合も依頼できるか」「届書作成までお願いしたい」など、ご不明な点があればお問い合わせください。