行政書士による婚姻届・離婚届の証人代行|全国対応
ONLINE REQUEST
必要事項をご入力いただき、利用条件・誓約事項をご確認のうえお申込みください。申込み完了後に、お支払総額と振込先をご案内します。
チェックしない場合:申込者のお名前・相手方のお名前・送付先等を確認したうえで、当事務所にて証人欄のみを記載した婚姻届・離婚届を、ご指定の送付先へお送りします。証人欄以外の必要事項は、お客様側でご記入ください。
チェックする場合:申込フォームでご回答いただいた情報をもとに、当事務所にて婚姻届・離婚届の必要事項を記載・作成し、証人欄も記載したうえで、ご指定の送付先へお送りします。ご本人による署名等が必要な箇所は、お客様にてご対応ください。
振込名義ではない方(上記「相手方のお名前」の方)の本人確認画像を添付してください。婚姻届・離婚届のどちらも、届書作成を依頼する・しないにかかわらず必須です。
運転免許証は記載がない場合も裏面を添付してください。マイナンバーカードは顔写真のある表面のみを添付し、個人番号が記載された裏面は送信しないでください。
JPEG・PNG・WebP形式/1枚につき2.0 MB以下。氏名・住所・顔写真などがはっきり読める画像をご用意ください。HEIC形式の場合はJPEG等に変換してください。
相手方ご本人の同意を得たうえで添付してください。
「届書作成も依頼する」を選択した場合のみ表示されます。選択した届書に応じて必要事項をご入力ください。
夫になる方・妻になる方それぞれの情報をご入力ください。氏名は婚姻前の戸籍に記載された氏名、住所は現在の住民登録上の住所をご入力ください。不足する事項は、当事務所から確認のご連絡をします。
カレンダーは2000年1月を起点に開きます。実際の生年月日を選択してください。
現在住民登録している住所をご入力ください。婚姻届と同時に住所変更を予定している場合は、変更後の住所と予定日を下の補足事項にご記入ください。
現在の本籍地をご入力ください。結婚後の新しい本籍地ではありません。
筆頭者は戸籍の最初に記載されている方です。本籍・筆頭者が分からない場合は、それらを記載した住民票で確認できます。
戸籍の記載に沿ってご入力ください。記載がない場合は「記載なし」、分からない場合は「不明」と記入してください。
養父・養母のうち、戸籍に記載されている方をご入力ください。一方だけの場合はその方だけで構いません。
新しい戸籍を作る場合に、新本籍をご入力ください。現在の戸籍を使う場合は、上で入力した本籍・筆頭者をもとに確認します。
年月を選択してください。挙式と同居開始の時期が異なる場合や、挙式だけがお済みの場合は、補足事項へその時期をご記入ください。
それぞれの職業を選択し、具体的な仕事内容をご入力ください。まだ同居していない場合は現在の内容をご入力ください。
職業で「無職」を選択すると、具体的な業種・仕事内容には「該当なし」が自動入力されます。届書の「世帯のおもな仕事」はご本人の職業と異なる場合があるため、必要に応じて別途確認します。
住所は、現在住民登録をしている住所をご入力ください。
本籍が分からない場合は、本籍・筆頭者を記載した住民票を取得すると確認できます。
筆頭者とは、戸籍の最初に記載されている方です。婚姻時に氏を変更しなかった方が筆頭者となっていることが一般的です。
離婚後、婚姻前の氏に戻る方について新しい戸籍を作る方法です。新しい本籍は「○○県○○市○○町○番地」のように、本籍として表示できるところまでご入力ください。現在の住所と別の場所でも、日本国内で本籍として設定できる場所であれば設定できます。
婚姻前に在籍していた戸籍へ戻る方法です。多くの場合は父母の戸籍に戻るため、戻る戸籍の本籍・筆頭者は父母の戸籍の本籍・筆頭者となることが多いですが、婚姻前の戸籍の状況によって異なります。
未成年のお子さまごとに、氏名と親権者をご入力ください。親権者は「夫」「妻」「共同親権(夫・妻の双方)」から1つ選択してください。
「同じ」を選ぶと、上で入力した現在の住民登録住所を使用します。両方とも転居されている場合などは「その他」を選んでください。
職業が「無職」の場合、業種・仕事内容には「該当なし」が自動入力されます。
下記を最後までスクロールしてご確認ください。最下部まで確認すると同意欄を選択できます。
1.当事者双方の意思確認本サービスは、婚姻の場合は当事者双方に婚姻意思があり、離婚の場合は当事者双方に離婚意思があることを前提とします。一方当事者の意思に反して届出を行う目的ではご利用いただけません。
2.対象となる届書・証人欄のみのご依頼証人代行は、婚姻届および証人欄を必要とする離婚届を対象とします。「届書作成も依頼する」を選択しない場合は、申込者氏名・相手方氏名・送付先等を確認したうえで、当事務所が証人欄のみを記載した届書を指定の送付先へ発送します。証人欄以外の必要事項はご依頼者側でご記入ください。調停・審判・和解・認諾・判決等による離婚では通常、証人欄は不要です。
3.本人確認・追加確認届書作成の有無にかかわらず、相手方(振込名義ではない方)の運転免許証(表面・裏面)またはマイナンバーカード(表面のみ)の画像添付が必須です。申込内容に疑義がある場合は、追加情報の提出や当事者への確認をお願いすることがあります。必要な確認ができない場合は、受任をお断りします。
4.禁止事項虚偽情報の申告、なりすまし、偽造、相手方の意思に反して届出を成立させる目的その他法令や公序良俗に反する目的での利用は禁止します。
5.届書作成「届書作成も依頼する」を選択した場合は、申込フォームでご提供いただいた情報をもとに、当事務所が婚姻届・離婚届の必要事項を記載・作成し、証人欄も記載したうえで発送します。ご本人による署名等が必要な箇所はご依頼者側でご対応ください。提出先自治体の取扱いや個別事情により、追加書類の提出や補正が必要になる場合があります。
6.発送必要情報がそろい、入金確認ができた時点から24時間以内に発送手続きを行います。 ただし、必要情報が不足している場合、本人確認・意思確認が完了していない場合、その他受任判断に必要な確認が残っている場合は、その確認完了後を基準とします。
7.料金・支払い・キャンセル料金は事前振込です。振込手数料はご依頼者様の負担となります。お申込み後、当事務所からご案内する内容に従い、業務着手前にお振込みください。お振込みの期限を個別に設ける場合は、事前にご案内します。
キャンセルをご希望の場合は、速やかにお問い合わせ窓口へご連絡ください。業務着手前は、既にお支払いいただいた金額から、実際に発生した返金の振込手数料等を精算して返金します。業務着手後は、実施済みの業務に相当する報酬と発生済みの実費を精算し、未実施分に相当する残額がある場合は返金します。当事務所の都合で提供できない未実施分は返金します。いずれも法令上認められる範囲を超える負担をお願いするものではなく、法令に基づく解除・返金等の権利を制限しません。
8.受理の保証市区町村役場による受理は、証人欄以外の記載内容、本人確認、必要書類、当事者の身分関係その他の事情によって判断されます。当事務所は届出の受理そのものを保証するものではありません。
9.紛争案件当事者間に争いがある場合、または慰謝料・財産分与・親権等について交渉や法的紛争が生じている場合など、行政書士の業務範囲を超える事項には対応できません。必要に応じて弁護士等への相談をご案内することがあります。
10.個人情報お預かりした個人情報は、証人代行・届書作成、本人確認、連絡、発送、料金管理、法令上必要な対応のために利用し、プライバシーポリシーに従って取り扱います。
送信後、申込み完了画面にお支払総額と振込先が表示されます。自動返信は受付のお知らせであり、受任の確定をお約束するものではありません。