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離婚届の証人に署名してもらった後に離婚をやめたら?提出前の対処・不受理申出を解説

離婚届の証人に署名してもらった後に離婚をやめたら?提出前の対処・不受理申出を解説

「離婚届の証人に署名してもらったけれど、やっぱり離婚をやめたい」「夫婦で離婚届を書いたものの、提出前に気持ちが変わった」という場合、どのように対応すればよいのでしょうか。

協議離婚では、成年の証人2名の署名が必要ですが、証人が署名しただけで離婚が成立するわけではありません。一方、署名済みの離婚届が相手方の手元にあり、勝手に提出されることが心配な場合には、早めの対応が重要です。

この記事では、離婚届への署名と離婚成立の違い、証人署名後に離婚を取りやめた場合の対応、離婚届の不受理申出、提出済みの場合の注意点を、公的機関の案内を踏まえて解説します。

1.証人が署名しただけで離婚は成立する?

まず知っておきたいのは、協議離婚は、夫婦と証人が離婚届に署名しただけでは成立しないということです。

日本の協議離婚は、夫婦双方に離婚する意思があり、所定の離婚届が市区町村に届け出られて受理されることによって成立します。

証人欄への署名は、その届出に必要な要件の一つですが、それ自体が離婚を成立させる行為ではありません。

離婚届には3つの段階がある

段階 状態 考え方
夫婦が離婚を話し合う 離婚の協議中 話し合いだけでは協議離婚は成立しない
夫婦と証人が署名する 届書の作成段階 署名だけでは離婚は成立しない
離婚届が提出・受理される 届出による離婚の成立 有効な協議離婚として受理されることで効力が生じる

例えば、夫婦が離婚することを決め、証人2名にも署名してもらったとします。

その後、離婚届を役所に提出する前に話し合い直し、婚姻生活を続けることになった場合、証人がすでに署名していたという理由だけで離婚が成立することはありません。

重要:署名した時点と提出する時点は区別する

離婚届に署名した時点では離婚意思があったとしても、提出する前に意思が変わる場合があります。

協議離婚では、届出時点における夫婦双方の離婚意思が重要です。過去に署名した事実だけを理由に、現在の意思に反して離婚を進めてよいわけではありません。

証人の署名にはどのような意味がある?

協議離婚届の証人は、夫婦双方に離婚の意思があることを知っている成年者が務めます。

証人が署名する目的は、当事者の離婚意思を確認することにあります。

そのため、証人は単に名前を貸すだけの存在ではありません。離婚意思が確認できない場合や、当事者の一方が離婚に同意していない場合には、安易に署名しないことが大切です。

2.離婚届の提出前に離婚をやめる場合

証人に署名してもらった後でも、離婚届を提出していなければ、夫婦が離婚を取りやめることは可能です。

ただし、届書を誰が保管しているか、夫婦双方が中止に合意しているかによって、必要な対応は異なります。

夫婦双方が離婚の中止に合意している場合

夫婦双方が離婚を取りやめることに合意しているなら、未提出の離婚届を提出しないことが基本です。

離婚届にすでに証人2名の署名がある場合でも、提出する必要はありません。

夫婦双方で届書を使用しないことを確認し、書類を適切に管理しましょう。

不要になった届書を処分する場合は、証人の住所や本籍などの個人情報が記載されていることにも配慮する必要があります。

夫婦の一方だけが離婚をやめたい場合

問題になりやすいのは、夫婦の一方が離婚を希望している一方で、もう一方が離婚を取りやめたい場合です。

特に、署名済みの離婚届を離婚希望者が保管している場合には、届書が提出される可能性について考える必要があります。

このような場合には、相手方に離婚を取りやめたい意思を伝えるとともに、協議離婚届の不受理申出を検討することが重要です。

相手方との連絡が困難な場合や、離婚届が勝手に提出されるおそれがある場合には、できるだけ早く戸籍担当窓口に相談してください。

離婚届を証人が保管している場合

証人に署名を依頼し、まだ届書を返送してもらっていない場合もあるでしょう。

夫婦双方が離婚を中止したのであれば、証人に事情を伝え、届書の返却や取扱いについて確認することが考えられます。

ただし、一方当事者の意思が確認できない場合は、証人や第三者が独断で処分や提出を進めないようにすることが大切です。

3.署名済みの証人欄はどうなる?

「証人が一度署名したら取り消せないのではないか」と心配する方もいるでしょう。

しかし、証人の署名と離婚そのものの成立は別の問題です。

署名した事実だけで離婚が確定するわけではない

証人欄に署名があることは、協議離婚の届出に必要な形式的要件の一つです。

それによって、夫婦が将来必ず離婚しなければならないという義務が発生するものではありません。

離婚届を提出しないことになった場合には、証人に署名してもらったという事実だけを理由に、改めて役所へ何らかの離婚手続を行う必要が生じるわけではありません。

証人本人が署名を取り消したい場合

証人として署名した後に、夫婦が離婚を取りやめたことを知る場合もあります。

その場合、証人が離婚届を自分の判断で書き換えたり、署名部分を消したりすることは避けてください。

届書の保管者に事実関係を伝え、必要に応じて戸籍担当窓口に相談することが適切です。

証人本人が署名済みの離婚届の取扱いについて疑問を持つ場合も、当事者双方の意思を確認することが基本となります。

証人が不受理申出をすることはできる?

協議離婚届の不受理申出を行うことができるのは、原則として離婚届の当事者である夫または妻です。

証人であるという理由だけでは、第三者が代わりに不受理申出を行うことはできません。

これは、証人が離婚届への署名をした場合であっても同じです。

証人と離婚当事者の役割は異なる

  • 夫婦:協議離婚をするかどうかを決める当事者
  • 証人:夫婦双方の離婚意思を知り、届書に署名する人
  • 市区町村:届書を受け付け、法令に基づいて審査する行政機関

証人は、夫婦に代わって離婚を決定したり、離婚意思がなくなった当事者に代わって不受理申出をしたりする立場ではありません。

4.署名済み離婚届を相手が持っている場合

「離婚届に署名した後、相手がその書類を持って出て行った」「自分は離婚をやめたいが、相手が提出するかもしれない」というケースがあります。

このような場合、離婚を取りやめたいと伝えるだけでは、届書の提出そのものを確実に防げるとは限りません。

相手が持っているだけなら離婚は成立しない

離婚届が相手の手元にあるだけでは、協議離婚は成立していません。

ただし、協議離婚届は、必要事項が記載されていれば、夫婦のどちらか一方が窓口に持参できる場合があります。

そのため、署名済みの離婚届を持っている人が、もう一方の意思を確認しないまま役所に提出するおそれがある場合には、対応を急ぐ必要があります。

不受理申出という制度がある

このような事態に備えて、戸籍制度には不受理申出が設けられています。

橿原市や大阪市などの自治体では、本人に届出の意思がない場合や、署名後に意思が変わった場合に、不受理申出によって意思に反する届出の受理を防ぐ制度を案内しています。

特に、離婚届がすでに相手の手元にあり、提出されるおそれがある場合は、届出が受理される前に対応することが重要です。

5.離婚届の不受理申出とは?

不受理申出とは、本人の意思に反する婚姻届や協議離婚届などが提出された場合でも、本人が直接窓口に出向いて届け出たことを確認できない限り、届出を受理しないよう求める制度です。

離婚については、協議離婚の届出が対象になります。

不受理申出が必要になる主な場面

  • 離婚届に署名したが、その後離婚する意思がなくなった。
  • 夫婦の一方が、署名済みの離婚届を持っている。
  • 離婚の話し合いが終わっていないのに、届書が提出されるおそれがある。
  • 本人の意思に反して離婚届が提出されることを心配している。

こうした状況で利用を検討できる制度です。

不受理申出をするとどうなる?

不受理申出が受け付けられると、申出人本人が窓口に来たことを確認できない限り、対象となる協議離婚届を受理しない取扱いが行われます。

ただし、不受理申出によって、すでに受理された過去の離婚届が自動的に取り消されるわけではありません。

また、本人が改めて離婚を希望し、所定の手続によって届け出る場合の取扱いは別途確認が必要です。

不受理申出の有効期間

現在の制度では、不受理申出は申出人が取り下げない限り、原則として有効です。

大阪市の公式案内でも、申出人が取下げをしない限り有効であると説明されています。

したがって、離婚を取りやめた後に不受理申出を行った場合でも、将来再び協議離婚を希望する際は、申出の取扱いを確認する必要があります。

不受理申出は「離婚届の取消手続」ではない

不受理申出は、これから提出される本人の意思に基づかない協議離婚届の受理を防ぐための制度です。

すでに離婚届が受理されている場合に、同じ手続だけで元の婚姻関係に戻せるものではありません。

6.不受理申出の手続と注意点

申出を行うことができる人

協議離婚届の不受理申出ができるのは、離婚届の当事者である夫または妻です。

証人、親族、友人、第三者が本人に代わって自由に申し出られる制度ではありません。

どこで手続をする?

大阪市では、申出人の本籍地または所在地の市区町村役所を申出場所として案内しています。

原則として、申出人本人が窓口に出向く必要があります。

実際に手続を行う際は、所在地の市区町村の戸籍担当窓口へ確認してください。

必要なもの

一般的には、次のものを準備します。

  • 不受理申出書
  • 運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類
  • 自治体から個別に案内された書類等

不受理申出書は自治体の窓口で入手できるほか、ホームページからダウンロードできる自治体もあります。

本人確認の方法や窓口の取扱いは、申出先の案内に従ってください。

郵送や代理人による申出はできる?

不受理申出は、原則として本人が窓口で行う必要があります。

大阪市でも、原則として郵送による申出を受け付けられないと案内しています。

橿原市では、やむを得ない理由で本人が窓口に来られない場合の例外的な方法についても案内していますが、通常の郵送申請とは異なるため、個別確認が必要です。

窓口へ行くことが難しい場合は、申出先に具体的な事情を説明し、必要な方法を確認してください。

届書が提出される前に手続する

不受理申出で特に重要なのがタイミングです。

橿原市は、不受理申出が受け付けられる前に受理された届出を、後から不受理にすることはできないと案内しています。

そのため、署名済みの離婚届が勝手に提出されるおそれがある場合は、できる限り早く市区町村へ相談しましょう。

確認事項 ポイント
対象 協議離婚届
申出人 夫または妻の本人
提出先 本籍地・所在地の市区町村役所等
本人確認 原則として必要
申出方法 原則として本人の窓口申出
効力 申出が受け付けられた後の届出が対象
有効期間 原則として取下げまで有効
不受理申出の公式案内・書式

大阪市の公式ページでは、不受理申出の説明に加え、離婚届不受理申出書のダウンロード案内も掲載されています。印刷する際には、指定された用紙規格や提出方法を確認してください。

大阪市の不受理申出案内を確認する

7.証人が離婚の中止を知った場合

証人として署名した後、夫婦が離婚をやめたと聞く場合があります。

また、一方の当事者から「実は離婚することに同意していない」と相談されることも考えられます。

証人は当事者の意思を尊重する

証人は、夫婦双方の離婚意思を知っていることを前提に署名する立場です。

そのため、離婚を取りやめたことを知った場合には、その事情を無視して届書の提出を進めるべきではありません。

証人本人が離婚届を保管している場合は、提出を進めず、関係者の意思と書類の取扱いを確認する必要があります。

証人が夫婦の離婚を決定することはできない

証人には、離婚を認めるか認めないかを決定する権限があるわけではありません。

また、夫婦間の離婚条件を決めたり、相手方と交渉したりする役割でもありません。

証人としての署名を依頼された際には、双方の離婚意思が確認できるかが重要です。

一方が離婚を希望していないと分かった場合

当事者の一方に離婚意思がないことを知った場合、証人は安易に署名や届書の引渡しを進めるべきではありません。

すでに署名した届書について問題が生じた場合には、届出先の戸籍担当窓口や、必要に応じて法律専門家へ相談することが考えられます。

なお、証人が独自に不受理申出を行うことはできないため、当事者本人が必要な手続を行う必要があります。

8.離婚届がすでに提出された場合

離婚届が役所に提出された可能性がある場合には、提出前の場合とは対応が異なります。

提出されたか分からない場合

まずは、届出が提出されているのか、受理されているのかを確認する必要があります。

戸籍の記載状況などは、届出先や本籍地の市区町村に相談してください。

本人確認や請求資格に応じて、確認できる情報や必要な手続が異なる場合があります。

すでに受理されていた場合

受理済みの離婚届については、単に証人の署名を取り消したり、不受理申出を提出したりするだけでは、離婚の効力が自動的になくなるわけではありません。

離婚意思がないのに届出が行われた場合などは、個別の事実関係によって法的な対応を検討する必要があります。

このような場合には、戸籍担当窓口で状況を確認するとともに、弁護士などの法律専門家へ速やかに相談してください。

離婚届の提出時点における意思、署名の経緯、届書の作成・提出状況などが重要になる可能性があります。

提出前と提出後では対応が異なる

提出前であれば、不受理申出によって意思に反する協議離婚届の受理を防ぐ制度があります。

すでに受理された離婚届については、別の法的対応が必要となる可能性があります。早急に状況を確認し、適切な専門家へ相談してください。

9.2026年の離婚届様式と再提出時の注意点

2026年4月1日から、離婚後の子の養育に関する民法等の改正法が施行され、離婚届の様式にも変更が生じています。

今回のテーマである証人の基本的な要件については、協議離婚では引き続き成年の証人2名の署名が必要です。

離婚届の新様式

和光市では、2026年4月1日以降の新様式の離婚届を公開しています。

未成年の子がいる場合、旧様式の離婚届に別紙を追加することで改正後の親権に関する記載に対応できる場合も案内しています。

ただし、別紙にも夫婦の自署が必要となるなど、注意事項があります。

一度中止した後に再び離婚する場合

いったん離婚を取りやめた後、改めて協議離婚をすることになった場合には、その時点で夫婦双方に離婚意思があることを確認する必要があります。

以前作成した離婚届を使用できるかどうかは、用紙の様式や記入内容、当事者の意思、届出先の取扱いなどによって確認が必要です。

以前の証人署名があるというだけで、現在の離婚意思の確認を省略してよいわけではありません。

必要に応じて、新しい様式を用意し、改めて当事者と証人の記入を進めてください。

裁判上の離婚では証人が不要

離婚には協議離婚のほか、調停離婚、審判離婚、判決離婚などの裁判上の離婚があります。

裁判上の離婚では、協議離婚と異なり、離婚届の証人欄に2名の署名を記入する必要はありません。

不受理申出の対象も協議離婚であり、裁判上の離婚の手続とは区別する必要があります。

10.状況別の対応方法

証人署名後に離婚を取りやめたい場合、状況によって対応を整理すると分かりやすくなります。

状況 主な対応
夫婦双方が離婚をやめる 離婚届を提出せず、書類を適切に管理する
一方だけが離婚をやめたい 現在の意思を明確にし、不受理申出を検討する
相手が署名済みの届書を保管 速やかに戸籍担当窓口へ相談する
証人が離婚中止を知った 独断で提出・書換えをせず、当事者の意思を確認する
離婚届が提出された疑いがある 市区町村で届出状況を確認する
離婚届がすでに受理された 個別の法的対応について専門家に相談する

ケース1:夫婦で話し合い、離婚をやめた

夫婦双方が離婚を取りやめることに合意した場合、未提出の離婚届をそのまま提出する必要はありません。

証人にすでに署名してもらっている場合は、必要に応じて離婚を取りやめたことを伝えましょう。

署名済みの届書をそのまま放置せず、保管状況にも注意してください。

ケース2:離婚届を書いたが、自分だけ気持ちが変わった

一方の当事者が離婚したくなくなった場合には、離婚届が勝手に提出されることを防ぐための対応が重要です。

特に、届書が相手の手元にある場合は、速やかに不受理申出について市区町村へ相談してください。

ケース3:証人として署名後、夫婦が離婚をやめたと聞いた

証人である方は、夫婦の離婚中止の意思を尊重し、書類の取扱いについて確認することが大切です。

証人に離婚を進める権限があるわけではなく、離婚を取りやめた場合に証人自身が離婚手続を進める必要もありません。

ケース4:相手がすでに提出したかもしれない

離婚届が提出されたかどうか分からない場合には、すぐに戸籍担当窓口に確認しましょう。

届出が受理されているかによって、その後の対応が変わります。

不受理申出が間に合う段階なのか、それとも受理済みの届出について対応を検討する必要があるのかを確認することが重要です。

11.離婚届の証人代行サービスについて

夫婦双方が協議離婚に合意しているものの、証人を依頼できる人がいない場合には、証人代行サービスが選択肢になることがあります。

当サイトでは、夫婦双方に協議離婚の意思があることを前提として、離婚届の証人署名をサポートしています。

なお、離婚の意思が一致していない場合や、離婚届を勝手に提出されるおそれがある場合に、証人代行によって問題を解決できるわけではありません。

そのような場合は、先に不受理申出や適切な法律相談を検討してください。

離婚届の証人代行サービス料金(税込)

証人1名
3,430円

代行料3,000円+郵送430円

証人2名
5,430円

代行料5,000円+郵送430円

届書作成サポート
+1,000円

証人代行料金に追加

届書作成サポート込みの合計料金は、証人1名の場合4,430円、証人2名の場合6,430円(税込)です。

証人代行は、夫婦の一方に離婚を強制したり、市区町村での離婚届の受理を保証したりするサービスではありません。

双方の離婚意思が確認でき、証人の確保のみが問題となっている場合には、サービス内容をご確認のうえご検討ください。

証人代行サービスのオンライン申込み

離婚届の証人の責任や署名方法については、次の記事でも解説しています。

13.よくある質問

Q離婚届の証人に署名してもらった後でも、離婚をやめられますか?

はい。証人が署名しただけでは協議離婚は成立しません。夫婦双方が離婚を取りやめる場合は、未提出の離婚届を提出する必要はありません。

Q夫婦が離婚届に署名した後でも、離婚を取りやめられますか?

提出前に離婚意思が変わった場合は、その意思を確認する必要があります。相手方が勝手に提出するおそれがある場合は、不受理申出について早めに相談してください。

Q証人本人が不受理申出をすることはできますか?

原則としてできません。協議離婚届の不受理申出ができるのは、離婚の当事者である夫または妻です。

Q離婚届を相手が持っている場合、どうすればいいですか?

自分に離婚の意思がない場合は、提出される前に戸籍担当窓口へ相談し、不受理申出を検討してください。

Q不受理申出は郵送できますか?

原則として本人が窓口で申し出る必要があります。来庁できない事情がある場合は、例外的な取扱いについて申出先に確認してください。

Q不受理申出に有効期限はありますか?

現在の制度では、原則として申出人が取り下げない限り有効です。将来改めて離婚する場合は、申出の取扱いを確認してください。

Q離婚届がすでに受理された場合でも、不受理申出で取り消せますか?

不受理申出によって、すでに受理された離婚届を自動的に取り消すことはできません。事情に応じた法的対応が必要になるため、戸籍担当窓口や弁護士などに相談してください。

Q証人に署名してもらった後、再び離婚することになったら同じ離婚届を使えますか?

届書の様式や記載内容、現在の離婚意思などの確認が必要です。2026年4月以降の新様式にも注意し、提出先の市区町村に確認してください。

Q離婚届の証人は2人とも必要ですか?

協議離婚の場合は、成年の証人2名の署名が必要です。裁判上の離婚では証人は不要です。

Q一方が離婚に反対している場合でも、証人代行を依頼できますか?

当サイトの証人代行は、夫婦双方に協議離婚の意思があることを前提としています。一方に離婚意思がない場合は、証人代行ではなく、必要に応じて法律相談等を検討してください。

14.まとめ

離婚届の証人に署名してもらった後でも、その署名だけで離婚が成立するわけではありません。

協議離婚では、夫婦双方の離婚意思と、離婚届の提出・受理が重要です。

夫婦双方が離婚を取りやめるのであれば、未提出の離婚届を提出する必要はありません。

一方、夫婦のどちらかが離婚をやめたいにもかかわらず、相手方が署名済みの離婚届を保管している場合には、早めに不受理申出を検討する必要があります。

特に重要なのは、離婚届が受理される前に対応することです。

すでに離婚届が受理されている場合は、提出前とは異なる法的対応が必要になることがあります。

証人は夫婦に代わって離婚を決定する立場ではありません。双方の現在の意思を尊重し、不正確な届出や意思に反する提出を避けることが大切です。

協議離婚について夫婦双方の意思が一致しており、証人を依頼できる人がいない場合には、証人代行サービスも選択肢の一つとして検討できます。

15.参考資料

婚姻届・離婚届の証人代行をオンラインで依頼