
婚姻届の証人をお願いしたものの、「証人欄には何を書いてもらえばいい?」「住所や本籍はどこまで書く?」「印鑑は必要?」「親に頼む場合も本人に書いてもらうの?」と迷う方は少なくありません。婚姻届では、原則として成年の証人2名の署名が必要で、一般的な届書の証人欄には氏名、生年月日、住所、本籍を記入します。この記事では、婚姻届の証人欄の書き方を項目ごとに整理し、書き間違いを防ぐための準備や、本籍がわからない場合の確認方法、押印の現在の取扱いまで分かりやすく解説します。
婚姻届の証人欄の書き方を先に確認
婚姻届の証人欄では、一般的に証人2名それぞれについて、次の事項を記入します。
| 記入項目 | 基本的な書き方 |
|---|---|
| 署名 | 証人本人が自分の氏名を署名する |
| 生年月日 | 証人本人の生年月日を記入する |
| 住所 | 住民登録をしている住所を確認して記入する |
| 本籍 | 証人本人の本籍を正確に確認して記入する |
証人欄の押印は現在、任意です。以前の記憶から「証人は印鑑も必要」と思っている方もいますが、法務省も婚姻届について、成年の証人2名の署名が必要であり、押印は任意であると案内しています。
- 証人は成年の方2名が必要です。
- 証人本人に署名してもらいます。
- 氏名だけではなく、生年月日・住所・本籍も記入します。
- 押印は任意です。
- 本籍が不明な場合は、記憶だけで書かず事前に確認しましょう。
特に間違いやすいのが「住所」と「本籍」です。現在住んでいる場所と本籍が同じとは限らないため、証人をお願いする段階で「本籍も書いてもらう必要があります」と伝えておくとスムーズです。
婚姻届の証人は2名必要
日本国内で通常の婚姻届を提出する場合、婚姻届には成年の証人2名の署名が必要です。
法務省の婚姻届の案内でも、婚姻届書には成年の証人2名の署名が必要であることが明記されています。
また、民法第739条では、婚姻の届出について、当事者双方と成年の証人2人以上が署名した書面によって届け出ることが定められています。
2022年4月1日から民法上の成年年齢は18歳となっています。そのため、日本国籍の方の場合、18歳以上であれば婚姻届の証人になることができます。
川崎市の2026年5月更新の案内でも、婚姻届の証人は当事者以外の18歳以上の人であれば、親や兄弟姉妹などでも可能とされています。
「両家から必ず1人ずつ」「親でなければならない」といった決まりではありません。誰に頼めるかについては、別の記事で詳しく解説しています。
証人欄に記入する4つの項目
婚姻届の様式を見ると、証人欄には2名分の記入スペースが設けられています。
自治体が公開している婚姻届の記入例では、証人本人について次の4項目を記入する形式が一般的です。
- 氏名・署名
- 生年月日
- 住所
- 本籍
船橋市では、証人になる本人が「氏名・生年月日・住所・本籍」を記入するよう案内しています。
証人をお願いされた方からすると、「結婚する2人の名前を確認して署名するだけ」と思っていることもあります。そのため、婚姻届を渡す前に、住所と本籍の記入も必要であることを伝えておくのがおすすめです。
証人本人が記入することが基本
婚姻届の証人欄は、証人本人に記入してもらうことが基本です。
川崎市は署名欄について「必ず証人本人が自署」と案内しており、船橋市も証人になる本人が氏名・生年月日・住所・本籍を記入するとしています。
婚姻する2人が証人の名前を聞いて署名を代わりに書くような方法は避けましょう。
署名の書き方
証人欄で最も重要なのが、証人本人の署名です。
署名欄には、証人となる本人が自分の氏名を書きます。パソコンで印字した名前や、婚姻する当事者が代わりに記載するのではなく、証人本人に署名してもらいましょう。
黒インクのペン・ボールペンを使う
自治体の案内では、黒インクのペンまたは黒のボールペンで記入するよう示されている例があります。
鉛筆や、摩擦などで文字を消せるタイプのボールペンは避けてください。船橋市でも、婚姻届の記入に鉛筆や消えるインクのペンを使用しないよう案内しています。
消えない黒色のボールペンを用意しておくと安心です。証人をお願いする相手に婚姻届だけを渡すのではなく、筆記具も一緒に用意しておくと書き間違いを防ぎやすくなります。
結婚する本人が証人欄へ署名することはできない
婚姻届の証人は、婚姻する当事者とは別の方に依頼します。
夫になる人と妻になる人は届出人としてそれぞれ署名し、証人欄は別の成年者2名に署名してもらう形になります。
生年月日の書き方
証人欄には、証人本人の生年月日を記入する欄があります。
自治体が公開している婚姻届の記入例では、「昭和」「平成」などの和暦を用いた様式が一般的です。船橋市も日本国籍の方の生年月日は和暦で記入するよう案内しています。
証人になる人が自分の生年月日を間違えることは通常多くありませんが、数字の書き間違いや年号の記載漏れには注意しましょう。
18歳以上であることも確認する
日本国籍の方の場合、証人となるには18歳以上である必要があります。
たとえば、兄弟姉妹や友人に証人を頼む場合、親族であることや親しいことだけではなく、証人として成年に達しているかも確認しておきましょう。
住所の書き方
証人欄の住所には、証人本人が住民登録をしている住所を記入するのが基本です。
大阪市北区も、婚姻届について、夫・妻および証人の住所欄には住民登録地を書くよう案内しています。
今住んでいる場所と住民票上の住所が異なる場合に注意
実際に生活している場所と住民票上の住所が異なるケースでは、「今住んでいる場所」をそのまま記入するのではなく、住民登録上の住所を確認する必要があります。
特に、引っ越した直後の方や、単身赴任・学生などで生活場所と住民登録地が異なる方へ証人を頼む場合には注意してください。
ハイフンで簡略化せず、公的な表示を確認すると安心
日常生活では「1-2-3」のように住所をハイフンで書くことがありますが、戸籍届書では正式な表記を確認して記入しておくと安心です。
住所の細かな記載方法について判断に迷う場合は、提出予定の市区町村に確認してください。
マンション名・部屋番号や番地・番・号の書き方など、細かな記載方法について自治体ごとの案内がある場合があります。提出先自治体の記入例を確認しておくのが確実です。
本籍の書き方
証人欄で特に質問が多いのが本籍です。
本籍は、現在の住所とは別の情報です。住所と本籍が同じ方もいますが、引っ越しをしても本籍を変更していなければ、現在の住所とは異なる場所になっていることがあります。
実家の住所をそのまま書けばよいとは限らない
「自分の本籍は実家だと思う」という方もいますが、必ずしも現在の実家の住所が本籍であるとは限りません。
過去に転籍していたり、住所表示と本籍の表示が異なっていたりする可能性もあります。
そのため、本籍に自信がない場合は、記憶だけで記入するのではなく正確に確認してから書くことが大切です。
本籍がわからない場合は確認してから書く
本籍がわからない場合には、本籍が記載された住民票の写しなどを取得して確認する方法があります。
「たぶんここだろう」と推測して書くよりも、事前に確認しておく方が、提出後の訂正や確認を避けやすくなります。
住所と本籍を混同しない
| 項目 | 意味 | 確認するときのポイント |
|---|---|---|
| 住所 | 住民登録をしている場所 | 住民票上の住所を確認する |
| 本籍 | 戸籍が置かれている場所 | 不明なら本籍記載の住民票などで確認する |
証人欄を記入するときは、「住所と本籍は別項目」と考えると間違いを防ぎやすくなります。
証人の印鑑・押印は必要?
現在の婚姻届では、証人の押印は任意です。
法務省も婚姻届について、成年の証人2名の署名が必要であり、押印は任意と案内しています。
したがって、「証人になってもらいたいが、印鑑を持ってきてもらうのを忘れた」という場合でも、押印がないことだけを理由に証人欄を完成できないわけではありません。
印鑑を押したい場合は押してもよい
押印が禁止されたわけではなく、希望して印鑑を押すことはできます。
ただし、川崎市では、押印する場合について、氏が同じ場合でも別々の印鑑を使用するよう案内しています。
親夫婦など同じ名字の2人へ証人をお願いし、任意で押印してもらう場合には、この点も提出先の案内を確認してください。
親や夫婦に証人を頼む場合の書き方
婚姻届の証人は、親に頼む方も多いでしょう。
父母や相手方の父母であっても、成年で要件を満たしていれば証人になることができます。両家から1人ずつ選ばなければならないという決まりもありません。
父と母の2人に頼む場合
同じ住所・同じ本籍の父母2人に証人をお願いする場合でも、証人2名としてそれぞれの記入欄を使用します。
氏名と生年月日はそれぞれ本人の内容を記入し、住所・本籍についても各欄に必要事項を記載してもらうと分かりやすいでしょう。
親子で証人になってもらう場合
成人した親子など、年齢要件を満たす2名に依頼することも可能です。
重要なのは、「新郎側か新婦側か」「親族か友人か」ではなく、証人としての要件を満たし、本人が証人欄へ署名することです。
証人同士の名字が同じでも問題ではない
父母など同じ名字の2名に頼んだからといって、それだけで証人として不適切になるわけではありません。
それぞれ独立した証人として、本人ごとに必要事項を記入してもらいます。
よくある書き間違いと注意点
婚姻届の証人欄は記入項目自体は多くありませんが、自分たちではなく第三者に書いてもらうため、提出直前にミスが見つかると再度お願いする手間が生じます。
特に次のような間違いに注意しましょう。
| よくあるケース | 注意点 |
|---|---|
| 証人本人以外が署名する | 署名は証人本人が行います |
| 本籍欄に現在の住所を書く | 住所と本籍は別の情報です |
| 本籍を記憶だけで書く | 不明なら公的資料等で確認します |
| 住民登録地と違う住所を書く | 住民登録上の住所を確認します |
| 生年月日の記載を忘れる | 氏名だけでなく生年月日も必要です |
| 消えるボールペンを使う | 消えない黒色の筆記具を使いましょう |
| 印鑑がないと書けないと思う | 押印は現在任意です |
書き間違えた場合は修正液・修正テープを使わない
船橋市の記入案内では、記入を間違えた場合には誤った箇所に二重線を引き、正しい内容を記入する方法が案内されており、修正テープや修正液は使用しないよう示されています。
ただし、実際の訂正方法や訂正スペースの状況によっては確認が必要になるため、不安な場合は提出先の戸籍担当窓口に確認してください。
証人欄の訂正は証人本人に対応してもらう
船橋市は、証人欄で訂正や追記が必要になった場合、証人本人による訂正・追記が必要と案内しています。
提出直前に証人欄の間違いが見つかっても、婚姻する2人が証人に代わって自由に書き直すことは避けましょう。
記念日など特定の日に婚姻届を提出したい場合は、提出直前ではなく余裕をもって証人欄まで完成させ、記入漏れや本籍の誤りがないか確認しておくことをおすすめします。
証人をお願いする前に準備しておくこと
証人欄の書き方そのものよりも、実際には「証人へお願いしたあと、本籍がわからず止まってしまった」というケースが起こりやすいポイントです。
証人に婚姻届を渡す前に、次の事項を伝えておくとスムーズです。
- 証人本人の署名が必要であること
- 生年月日を書くこと
- 住民登録上の住所を書くこと
- 本籍を書くこと
- 押印は任意であること
- 消えない黒色のボールペン等を使うこと
特に本籍は事前確認をお願いする
氏名や住所はすぐ書けても、本籍を即答できない方は少なくありません。
婚姻届を渡したその場で「本籍が分からない」となると、後日あらためて書いてもらわなければならないことがあります。
そのため、証人をお願いするときに、「本籍の記入もあるので、分からなければ事前に確認をお願いします」と一言伝えておくとよいでしょう。
提出予定の自治体の記入例を確認する
婚姻届の基本的な様式は共通していますが、記載方法について細かな疑問がある場合は、実際に婚姻届を提出する市区町村の案内や記入例を確認するのが確実です。
たとえば、住所の細かな表記方法や訂正方法などについて不安がある場合は、提出前に戸籍担当窓口へ問い合わせることもできます。
証人を頼める人がいない場合
婚姻届の証人は成年であれば親族以外にも依頼できますが、事情によっては証人を頼める人が見つからないことがあります。
たとえば、次のようなケースです。
- 親族と疎遠になっている
- 友人や職場の人に婚姻のことを知られたくない
- 住所や本籍などの個人情報を書いてもらうお願いがしづらい
- 周囲に証人を頼める成年者がいない
- できるだけ周囲とのやり取りを増やさず婚姻届を準備したい
当サイトでは、当事者双方に婚姻意思があることを前提として、婚姻届の証人代行を受け付けています。
届書作成サポートを付けた場合の合計は、証人1名が4,430円、証人2名が6,430円です。
証人代行は、婚姻する双方に婚姻意思があることを前提とするサービスです。一方の意思に反する届出、なりすまし、虚偽の届出などに利用することはできません。また、市区町村による婚姻届の受理そのものを保証するサービスではありません。
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婚姻届の証人欄の書き方に関するよくある質問
Q婚姻届の証人欄には何を書きますか?
一般的な婚姻届では、証人本人の署名、生年月日、住所、本籍を記入します。証人は2名必要です。
Q証人の名前は本人が書かないといけませんか?
はい。署名欄は証人本人が自署するよう自治体から案内されています。婚姻する当事者が証人に代わって署名することは避けてください。
Q婚姻届の証人は何歳からできますか?
日本国籍の方の場合、成年である18歳以上の方が証人になることができます。外国籍の方を証人にする場合は、個別の取扱いを提出先自治体へ確認すると安心です。
Q婚姻届の証人の印鑑は必要ですか?
現在、証人の押印は任意です。署名は必要ですが、印鑑がなければ証人になれないという取扱いではありません。
Q証人の住所は今住んでいる住所を書けばよいですか?
住民登録をしている住所を確認して記入するのが基本です。実際の居住場所と住民登録地が異なる場合には注意してください。
Q証人の本籍がわからない場合はどうしますか?
本籍が記載された住民票の写しなどで確認する方法があります。記憶だけで推測して書くことは避け、正確な本籍を確認してから記入しましょう。
Q父と母の2人に証人を頼んでもいいですか?
はい。成年で証人の要件を満たしていれば、父母2人に証人をお願いすることもできます。両家から必ず1人ずつ選ぶ必要はありません。
Q証人2人が同じ名字でも大丈夫ですか?
同じ名字であることだけを理由に証人になれないわけではありません。それぞれが証人本人として必要事項を記入します。任意で押印する場合は、提出先自治体の案内も確認してください。
Q証人欄を書き間違えたら修正液を使えますか?
修正液や修正テープは使用しないよう案内している自治体があります。具体的な訂正方法は提出先の案内に従い、証人欄の訂正が必要な場合は証人本人に対応してもらいましょう。
Q友人に証人を頼んでもよいですか?
成年で要件を満たしていれば、親族でなければならないという決まりはありません。友人などへ依頼することも可能です。
Q証人欄だけ先に書いてもらってもよいですか?
提出日まで余裕をもって証人欄の記入を依頼しておくことは、記入漏れや本籍確認による遅れを防ぐうえで有効です。ただし、証人には婚姻する当事者双方に婚姻意思があることを前提に依頼してください。
Q証人が外国籍でも婚姻届に署名できますか?
外国籍の方が証人になれる場合もありますが、成年の扱いや本籍欄に代わる記載など確認事項があります。提出予定の市区町村へ事前に確認してください。
まとめ
婚姻届の証人欄は、証人2名それぞれに氏名、生年月日、住所、本籍を記入してもらうのが基本です。
特に重要なのは、証人本人に署名してもらうこと、住所と本籍を混同しないこと、本籍が不明な場合は推測で書かず確認してから記入することです。
- 婚姻届には成年の証人2名の署名が必要
- 日本国籍の方の場合、18歳以上であれば証人になれる
- 証人欄には署名・生年月日・住所・本籍を記入する
- 署名は証人本人が行う
- 住所は住民登録地を確認する
- 本籍と住所は同じとは限らない
- 本籍が不明なら本籍記載の住民票などで確認する
- 証人の押印は任意
- 修正液・修正テープは使用しない
記念日など希望する日に婚姻届を提出したい場合は、証人をお願いする段階で「住所と本籍も記入する必要がある」ことを伝え、余裕をもって証人欄まで完成させておくと安心です。
また、周囲へ婚姻のことを知られたくない、住所や本籍の記入まで知人へお願いしづらいなどの事情で証人を頼める方がいない場合には、証人代行サービスを利用する方法もあります。
