
再婚の婚姻届を準備するとき、「一度結婚しているから証人は不要では」「以前と同じ相手なら、前回の証人でよいのでは」と迷うことがあります。日本の方式で婚姻届を提出して結婚する場合、再婚でも成年の証人2人の署名が必要です。ただし、準備では証人欄だけでなく、離婚後の氏、本籍、初婚・再婚の別を現在の状況に合わせて確認することが大切です。この記事では、主に日本人同士の再婚を対象に、同じ相手との再婚、制度改正、子どもの戸籍との違い、提出までの進め方を整理します。
- 再婚でも、今回の婚姻届に成年の証人2人の署名をもらいます。
- 女性の再婚禁止期間は2024年4月1日に廃止されています。
- 前回の届書をそのまま参考にせず、現在の氏・本籍・筆頭者を確認します。
証人の基本要件、再婚禁止期間、戸籍の記入方法は、末尾の参考資料1〜6に基づいて説明しています。
再婚の婚姻届にも証人2人が必要
初婚か再婚かで証人の人数は変わらない
婚姻届を提出して日本の法律上の婚姻を成立させる場合、初婚と再婚で証人の必要性は変わりません。民法739条は、書面による届出について、当事者双方と成年の証人2人以上の署名を求めています。通常の届書には2人分の証人欄があり、そこに証人本人が署名します。広陵町の再婚の案内でも、夫婦双方の署名と成年の証人2人の署名が必要とされています。(参考資料1・2)
「夫だけが再婚」「妻だけが再婚」「2人とも再婚」のいずれも、証人を1人に減らしたり、証人欄を省略したりする理由にはなりません。結婚式を行わない場合も同様です。婚姻届に必要な署名と、式や披露宴を行うかどうかは別の問題です。
| 今回の状況 | 証人の準備 | 確認する内容 |
|---|---|---|
| 一方が初婚、もう一方が再婚 | 成年の証人2人 | 初婚・再婚の別はそれぞれの婚姻歴に合わせる |
| 2人とも再婚 | 成年の証人2人 | 双方の現在の氏・本籍・前婚終了日 |
| 離婚した同じ相手と再婚 | 今回の届書に成年の証人2人が署名 | 以前の婚姻の再開ではなく、新たな届出として準備する |
| 死別後に再婚 | 成年の証人2人 | 死別の年月日、現在の戸籍の状態 |
ここで扱うのは婚姻届によって成立させる結婚
本記事は、主に日本人同士が日本の方式で婚姻する場合を対象としています。外国の方式ですでに成立した婚姻を日本の戸籍へ報告する届出では、証人欄の扱いが異なります。外国籍の方との再婚や、海外で成立した離婚が関係する場合は、国籍、成立した国、必要な証明書を提出先へ伝えて確認してください。初婚・再婚だけで必要書類を判断することはできません。
同じ相手との再婚・前回と同じ証人の場合
元の配偶者と再婚しても、今回の署名が必要
一度離婚した相手と再び夫婦になる場合も、新たに婚姻届を準備します。これは、婚姻が届出によって効力を生じるという民法739条の仕組みによるものです。同居を再開したり、2人で再婚を約束したりしただけでは、法律上の婚姻手続が完了したことにはなりません。(参考資料1)
したがって、以前の婚姻届に証人が署名していても、今回の届書の証人欄を空欄にはできません。「同じ2人が結婚するのだから以前の署名が引き継がれる」という扱いではなく、今回の婚姻について証人になってもらう必要があります。
前回と同じ人に頼むことはできる
証人は、今回の当事者双方の婚姻意思を知る、当事者以外の成年者です。過去の婚姻届で証人になったこと自体は、今回の証人になる妨げにはなりません。前回と同じ家族や友人に依頼する場合も、今回の結婚について伝え、あらためて本人に署名してもらいます。(証人の要件は参考資料8)
例えば、前回は両親2人に頼み、今回も同じ両親に依頼することは考えられます。一方、前回の証人と連絡が取れない、依頼しにくい事情がある場合は、別の人を選んで構いません。前回の人に再度依頼する義務があるわけではありません。
過去の届書の署名を切り貼りしたり、写真から複製したり、本人の了承だけを得て別の人が名前を書いたりせず、今回の届書に証人本人が署名します。署名できない事情がある場合は、作業を進める前に提出先へ確認してください。
再婚禁止期間と前の婚姻の終了を確認する
女性の再婚禁止期間は2024年4月1日に廃止
現在、日本の民法には女性だけに設けられていた再婚禁止期間はありません。2024年4月1日の法改正により廃止され、東久留米市の婚姻届案内でもこの変更が明記されています。「離婚から100日経過するまで再婚できない」という説明は、現行制度の一般的な案内としては正しくありません。(参考資料1・3)
ただし、待つ期間がなくなったことと、どのような状態でも婚姻届が受理されることは別です。前の婚姻が法的に終了していること、今回の2人に婚姻意思があること、その他の婚姻要件を満たすことは引き続き必要です。妊娠や出生に関する届出も予定している場合は、婚姻届と出生届を混同せず、それぞれ確認しましょう。
別居中・離婚の話合い中だけでは再婚できない
民法732条では、配偶者がいる人が重ねて婚姻することは認められていません。長期間別居している、離婚に合意している、離婚届を書き終えたという事情だけで、前の婚姻が終了したと判断しないでください。(参考資料1)
協議離婚は、届出が受理されることによって成立します。これに対して、調停や裁判による離婚では、調停成立や判決確定などによって成立し、その後の戸籍の届出が必要になります。離婚した日が分からない場合は、書類に押した日付や別居開始日を推測で使わず、戸籍担当窓口へ事情を説明して確認します。(参考資料9)
離婚の成立と戸籍への記載は分けて確認する
離婚が成立した直後は、手元の戸籍証明書にまだ新しい情報が載っていなかったり、別の自治体への連絡が必要だったりすることがあります。そこで、再婚の予定日が近い場合は「前の離婚をいつ、どこへ届け出たか」「今回はどこへ婚姻届を出すか」を整理して相談してください。
戸籍への記載待ちがある場合に何の資料が必要になるかは、提出先での確認状況によって異なります。離婚届受理証明書が必ず必要、または絶対に不要と一律に決めず、必要性を確認してから取得する方が手戻りを防げます。夜間や休日の提出を考えている場合は、照会先の役所が開いている時間に事前相談を済ませておきましょう。
再婚で間違えやすい氏・本籍・再婚欄
氏名欄は今回の婚姻前の氏で記入する
婚姻届の氏名欄は、今回の婚姻前の氏で記入します。再婚する人の場合、離婚後に以前の氏へ戻っていることもあれば、必要な届出をして前の婚姻中の氏を使い続けていることもあります。思い込みで「生まれたときの名字」を書くのではなく、現在の戸籍上の氏名を確認してください。(参考資料5)
普段使っている仕事上の名前、友人が呼ぶ名字、現在の戸籍に記載された氏が一致しない場合は特に注意が必要です。証人へ説明するときも、通称だけを伝えるのではなく、誰と誰が今回結婚するのかが分かるようにします。夫婦の氏をどちらにするかという選択と、婚姻前の氏名を記入する欄も区別しましょう。
本籍と筆頭者は現在の戸籍で確認する
本籍欄には、それぞれの現在の本籍と筆頭者を記入します。筆頭者は戸籍の最初に記載される人のことで、住民票の世帯主とは異なります。離婚後に新しい戸籍を作っている場合、婚姻前の戸籍へ戻っている場合などで、確認すべき内容が変わります。(参考資料5・6)
前の婚姻届を保管していても、その本籍が現在と同じとは限りません。また、現住所から現在の本籍を推測することも避けましょう。記入前に氏名、本籍、筆頭者をまとめて確認すると、証人署名を集めた後の書き直しを減らせます。
初婚・再婚の別と離別・死別の年月日
初婚・再婚の別は、夫となる人、妻となる人がそれぞれの婚姻歴に合わせて選択します。再婚の場合は、前の婚姻が離婚で終わったのか、死別なのかを選び、その年月日を記入します。桑名市と中央区の記入案内でも、この区分と年月日の記入が示されています。(参考資料5・6)
例えば、一方が初婚でも、もう一方が再婚であれば、2人とも同じ区分にそろえる必要はありません。同じ相手との再婚でも、以前に成立した婚姻と離婚がある以上、今回の欄を単に初婚として処理しないよう注意します。複数の婚姻歴があり記入対象の判断に迷う場合は、戸籍の記載内容をもとに確認してください。
| 確認欄 | 避けたい思い込み | 準備のポイント |
|---|---|---|
| 氏名 | 再婚だから必ず出生時の名字を書く | 今回の婚姻前の戸籍上の氏名を確認する |
| 本籍・筆頭者 | 前回の届書や現住所をそのまま写す | 現在の戸籍の情報と照合する |
| 初婚・再婚の別 | 2人とも同じ区分を選ぶ | それぞれの婚姻歴に応じて記入する |
| 離別の年月日 | 別居日や離婚届を書いた日を使う | 法的に離婚した日を確認する |
| 新しい本籍 | 再婚なら必ず新戸籍を作る | 選ぶ氏の人がすでに筆頭者か確認する |
すでに筆頭者であれば新本籍欄の扱いに注意
婚姻後に使う氏の人がすでに戸籍の筆頭者である場合は、その戸籍に相手が入るため、婚姻届の新本籍欄を記入しない扱いになります。再婚であっても、必ず2人の新しい戸籍を作るわけではありません。本籍自体を移したい場合の転籍届は、婚姻届とは別に確認します。(参考資料2・5・6)
「どちらの名字にするか」だけ決めて記入を始めると、新本籍欄で迷いやすくなります。名字の選択と、その名字の人の現在の戸籍を一緒に確認することが、再婚の準備では役立ちます。
戸籍謄本の添付は原則不要でも、記入内容の確認は必要
2024年3月1日から、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付は原則不要になりました。ただし、これは役所へ添付する書類の扱いです。本籍や前婚終了日などを正確に書かなくてよい、という意味ではありません。日本人同士の一般的な届出と、外国籍の方が関係する場合の追加資料も区別してください。(参考資料4)
必要事項が分からない場合には、本人が現在の戸籍情報を確認するために証明書を取得する方法もあります。「提出のための添付」と「自分の記入内容を確かめるための資料」を分けて考え、不要な取り寄せを増やさずに準備しましょう。
婚姻前の氏名、本籍、初婚・再婚の別、新本籍欄を確認する際は、中央区の公式記入案内が参考になります。実際の記入に迷う部分は、提出先の戸籍担当窓口へ確認してください。
証人に依頼するときに伝えること
今回の2人の婚姻意思を伝える
再婚の証人を依頼する際は、「前にも書いてもらったから」という説明だけで済ませず、今回の相手と結婚する意思が双方にあることを伝えます。文京区の案内でも、証人は当事者の届出意思を知っている成年者とされています。(参考資料8)
以前の離婚の経緯を長く説明することよりも、今回の結婚について理解してもらうことが先です。説明のために戸籍の全履歴や家族間のやり取りを大量に送る必要がある、と一律に考えることもありません。証人が不明点を感じている場合は、その疑問を確認してから、必要な範囲を丁寧に説明しましょう。
依頼内容と返送までの予定を具体的にする
依頼するときは、婚姻届の証人欄への本人署名をお願いしたいこと、必要な記入項目、希望する提出時期をまとめると伝わりやすくなります。名前を貸してほしいという説明では、本人が何に署名するか分かりません。用紙を渡した後も、不明点があれば連絡してもらえるようにしておきます。
例えば、「今回は2人で再婚することを決めました。婚姻届の証人をお願いできるでしょうか。氏名・生年月日・住所・本籍をご確認のうえ、証人欄に署名をお願いしたいです」と伝える方法が考えられます。これは依頼の一例であり、相手との関係に合わせて言葉を調整してください。
遠方の人へ郵送する場合は、受け取り、記入、返送に必要な期間を確保します。提出日だけを先に決めて相手を急がせるより、署名可能な時期を聞いてから予定を調整した方が、双方に無理のない準備になります。
子どもの戸籍や氏は別に確認する
子どもがいる方の再婚では、2人の婚姻届と、子どもの氏・戸籍をどうするかを分けて整理します。親が婚姻届を提出しただけで、子どもの氏や戸籍が自動的に希望どおり変わるわけではありません。広陵町の案内も、婚姻届と子どもに関する届出を区別しています。(参考資料7)
相談するときは、子どもの現在の氏と戸籍、再婚後に希望する扱いを伝えます。事情に応じて入籍届、家庭裁判所での手続、養子縁組などの確認が必要ですが、すべての再婚家庭へ同じ手順を当てはめることはできません。証人がそろっても、子どもに関する手続まで完了したとは考えないようにしましょう。
提出までの準備とケース別の確認例
日付より先に、現在の情報と必要な手続を整理する
- 今回の婚姻意思と前婚の終了を確認する。再婚を希望する気持ちと、法的に届出できる状態を整理します。
- 現在の氏・本籍・筆頭者、前婚終了日を確認する。前の届書の情報をそのまま転記しないようにします。
- 提出先へ不明点を相談する。離婚直後、子どもの戸籍、外国籍の方との婚姻など、確認が必要な事情を先に伝えます。
- 今回の婚姻届を記入し、証人2人へ依頼する。本人署名が必要な欄を区別し、郵送する場合は往復の期間を見込みます。
- 完成した届書を見直し、必要に応じて事前確認を受ける。署名の有無だけでなく、確認した戸籍情報が正しく記入されているか確認します。
これは準備を整理するための一例です。すべての自治体で同じ審査時間になるわけではなく、証人署名があるだけで希望日に必ず受理される保証もありません。再婚後に必要な名義変更や証明書取得の予定もある場合は、婚姻届を出す日と、その後の手続ができる日を同一と決めつけないようにしましょう。
ケース1:離婚した相手と数年後に再婚する
以前と相手が同じでも、離婚後に氏や本籍が変わっている可能性があります。前回の結婚時の控えを使う前に、現在の情報を双方で確認します。前回の証人に今回も依頼する場合は、現在の住所や本籍を本人に確認してもらい、新しい届書へ署名してもらいます。
このケースでの準備の中心は、「前と同じだから省略できる」と考えないことです。相手、証人、名字が同じであっても、今回提出する書類の内容を一つずつ確かめましょう。
ケース2:離婚後も前の婚姻中の氏を使っている
婚姻前の氏に戻らず、適法な届出によって前の婚姻中の氏を使っている方は、現在の氏名を基準に準備します。依頼する友人が昔の名字しか知らない場合には、現在の氏名を伝え、用紙に書かれた当事者を取り違えないようにします。
仕事上の呼び名、本人確認書類、戸籍の表記で気になる点がある場合は、提出直前にまとめて直そうとせず、記入前に確認しておきます。書類の欄ごとに違う時点の情報を混ぜないことが大切です。
ケース3:再婚に伴い子どもの戸籍も確認したい
婚姻届、子どもの氏や戸籍、住所変更を、別々の確認事項として書き出します。例えば、同居を始める予定でも、それだけで婚姻届や子どもの戸籍の手続が一体になるわけではありません。役所へ相談する際は、最終的にどのような状態を希望しているかを伝えると整理しやすくなります。
婚姻届の提出日を優先するか、関連する届出も同時期に整えたいかを、窓口で相談して決めます。
証人を頼みにくい場合のサービス・料金
再婚の事情を身近な人へ広く知らせたくない、以前頼んだ人にはお願いしにくい、必要な2人のうち1人だけ見つからないという場合には、証人代行も選択肢になります。当サイトでは、当事者双方に婚姻意思があることを前提に、婚姻届の証人署名を全国へ郵送で対応しています。
1名の申込みは、もう1名を別に確保できる場合の利用方法です。婚姻届に必要な証人の合計が1人でよくなるわけではありません。また、届書作成サポートを利用しても、当事者本人の意思確認や、本人が署名すべき箇所が不要になるものではありません。
代行料3,000円+郵送430円
代行料5,000円+郵送430円
証人代行料金への追加額
届書作成サポートを含む合計は、証人1名で4,430円、証人2名で6,430円です。
当サービスは市区町村による受理そのものを保証するものではありません。前の婚姻が終了していない場合や、当事者双方の婚姻意思を確認できない場合に、証人署名によって問題を解消できるわけではありません。個別の記載や添付資料の要否は提出先へ確認してください。
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よくある質問
Q再婚なら証人を1人に減らせますか?
日本の方式で婚姻届を提出して結婚する場合、再婚でも成年の証人2人が必要です。一方だけ再婚の場合も、2人とも再婚の場合も変わりません。
Q離婚した同じ相手との再婚にも、新しい婚姻届が必要ですか?
必要です。以前の婚姻がそのまま復活するのではなく、あらためて届出により婚姻を成立させます。今回の届書に当事者双方と証人の署名をそろえます。
Q前回と同じ人を証人にしても大丈夫ですか?
今回も証人の要件を満たす人であれば依頼できます。以前の署名を使い回すのではなく、今回の結婚について伝え、新しい届書に本人が署名します。
Q女性は離婚後100日待たないと再婚できませんか?
女性の再婚禁止期間は2024年4月1日に廃止されています。ただし、前の婚姻が法的に終了していることなど、婚姻の要件を満たす必要があります。
Q離婚後の戸籍がまだできていない場合はどうしますか?
離婚の届出先・届出日・今回の提出予定日を戸籍担当窓口へ伝え、確認方法と必要な資料を尋ねてください。記載に時間がかかることと、離婚が成立しているかどうかは分けて確認します。
Q再婚するときは必ず戸籍謄本を提出しますか?
戸籍届出時の戸籍証明書等の添付は原則不要です。ただし、必要事項を調べるために確認資料として取得することはあります。外国籍の方が関係する場合などの追加書類は提出先へ確認してください。
Q再婚すれば子どもも自動的に同じ戸籍へ移りますか?
婚姻届だけで子どもの氏や戸籍が自動的に変わるわけではありません。現在の戸籍と希望する扱いに応じ、入籍届など別の手続が必要か確認してください。
Q証人が署名すれば、離婚直後でも必ず希望日に受理されますか?
証人署名だけで受理日が保証されることはありません。前の婚姻の終了、届書の記載、必要な照会などの確認があります。希望日があるときは、開庁時間内の事前相談をおすすめします。
まとめ
再婚の婚姻届にも、今回の婚姻について成年の証人2人の署名が必要です。同じ相手との再婚や、前回と同じ証人への依頼でも、新しい届書にあらためて署名をそろえます。
準備では、再婚禁止期間について古い情報を使わず、現在の氏・本籍・筆頭者、前婚終了日を確認してください。子どもの戸籍や外国籍の方が関係する届出などは、証人欄と別の確認事項として整理すると進めやすくなります。証人を頼みにくい場合は、双方の婚姻意思を前提とした証人代行も検討できます。
参考資料
制度・公的案内の確認日:2026年10月24日。個別の届出では提出先の最新案内をご確認ください。
