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離婚届の証人は誰でもいい?2人必要なケース・条件・頼める人がいない場合を解説

離婚届の証人は誰でもいい?2人必要なケース・条件・頼める人がいない場合を解説

離婚届を書き始めたとき、「証人は誰に頼めばいいの?」「親や友人でも大丈夫?」「周囲に離婚を知られたくないので頼める人がいない」と悩む方は少なくありません。離婚届の証人が必要になるのは、原則として夫婦双方の合意によって離婚する協議離婚の場合です。協議離婚では成年の証人2名による署名が必要ですが、証人になるために特別な資格が必要なわけではありません。この記事では、離婚届の証人になれる人の条件、必要な人数、証人欄の書き方、証人を頼める人がいない場合の選択肢まで分かりやすく解説します。

離婚届の証人は必ず必要?

離婚届を提出するときに、すべてのケースで証人が必要になるわけではありません。まず確認しておきたいのが、今回の離婚が協議離婚なのか、裁判所が関与する離婚なのかという点です。

夫婦が話し合い、双方の合意によって離婚届を提出する「協議離婚」の場合は、離婚届に成年の証人2名の署名が必要です。法務省も、協議離婚の場合について「離婚届書に成年の証人2名の署名が必要」と案内しています。

一方、調停・審判・判決など、裁判所が関与して成立した離婚については、協議離婚と同じ証人2名を用意する必要はありません。必要書類や届出人も協議離婚とは異なるため、自分がどの手続に該当するのかを最初に確認することが大切です。

離婚の方法 証人 基本的な考え方
協議離婚 成年の証人2名が必要 夫婦双方が離婚に合意して届け出る
調停離婚 原則不要 家庭裁判所の調停で離婚が成立
審判離婚 原則不要 家庭裁判所の審判によって成立
判決離婚等 原則不要 裁判所の手続により成立
まず「協議離婚かどうか」を確認しましょう

「離婚届だから必ず証人が必要」と考えるのではなく、証人2名が必要なのは協議離婚であるという点を押さえておきましょう。裁判所が関与した離婚では、必要となる書類や提出期限について提出先の市区町村へ確認してください。

離婚届の証人は誰でもいい?

協議離婚の証人について、「親でなければならない」「夫側と妻側から1人ずつ選ばなければならない」と思われることがありますが、そのような決まりではありません。

証人になる人には、基本的に次の条件が求められます。

  • 成年に達していること
  • 離婚する当事者本人ではないこと
  • 当事者に離婚の意思があることを知っていること
  • 証人本人が離婚届へ署名すること

現在の成年年齢は18歳です。そのため、条件を満たす18歳以上の人であれば、両親、兄弟姉妹、親族、友人、知人などに証人を依頼することができます。

広島市などの自治体でも、当事者以外の成年者で、当事者に離婚の意思があることを知っている人であれば、両親や兄弟などでも証人になれる旨を案内しています。

親や兄弟姉妹でも問題ない

離婚届の証人という言葉から、「第三者でなければいけないのでは」と考える方もいます。しかし、親族だから証人になれないというものではありません。

例えば、夫の父母2名、妻の父母2名、兄弟姉妹、成年に達した親族なども、条件を満たしていれば証人の候補となります。

友人や知人でも証人になれる

証人は親族に限定されていません。親しい友人や知人などに頼むことも可能です。

ただし、離婚は非常にプライバシー性の高い事柄です。法律上依頼できるかどうかだけではなく、離婚することを伝えても差し支えない相手かどうかも考えて依頼するとよいでしょう。

外国籍の方が証人になるケース

自治体の公式案内では、外国籍の方でも条件を満たせば証人になることができるとされている例があります。ただし、日本人の証人とは本籍欄などの記載方法が異なる場合があります。

外国籍の方へ証人を依頼する場合は、提出先の市区町村へ記載方法を事前に確認しておくと安心です。

なぜ証人は2人必要なのか

協議離婚では、「証人1人だけではいけないのか」と疑問に思う方もいるでしょう。

民法第764条では、協議上の離婚について婚姻に関する一定の規定を準用しています。そして民法第739条第2項では、届出について当事者双方と成年の証人2人以上による署名を定めています。

このため、協議離婚の離婚届については、成年の証人2名の署名が必要となります。

証人1名だけでは足りません

1名に署名してもらっただけで「とりあえず役所へ持って行けばよい」というものではありません。協議離婚の場合は、提出前に2名分の証人欄が正しく記載されているか確認しましょう。

「証人」と「保証人」は別のもの

離婚届の証人をお願いすると、「離婚後のトラブルについて責任を負うのではないか」と心配されることがあります。

離婚届における証人は、借入れなどで使われる「保証人」と同じ意味ではありません。協議離婚について当事者に離婚意思があることを知り、その届出について証人として署名する立場です。

そのため、依頼するときは「保証人になってほしい」と伝えるのではなく、「協議離婚届の証人欄への署名をお願いしたい」と説明した方が誤解を防ぎやすくなります。

離婚届の証人欄に記入する内容

証人を見つけることができても、証人欄に不備があれば、市区町村で確認や訂正が必要になることがあります。証人本人に記入してもらう前に、どのような情報が必要なのか確認しておきましょう。

一般的な離婚届の証人欄では、主に次の事項を記載します。

項目 確認ポイント
署名 証人本人が署名する
生年月日 証人本人の正確な生年月日を記載する
住所 住民登録上の住所を確認して記載する
本籍 正確な本籍を確認して記載する

署名は証人本人にしてもらう

特に重要なのが署名です。証人欄は、証人になる本人に署名してもらいましょう。

「遠方に住んでいるので本人の代わりに名前を書いておこう」「本人から口頭で了承を得たので代筆してよいだろう」と自己判断することは避けてください。

相模原市などの自治体も、婚姻届・離婚届の証人欄について、署名欄は必ず証人本人が自署するよう案内しています。

証人の押印は任意

現在、法務省の離婚届案内では、協議離婚の場合に成年の証人2名の署名が必要とされ、押印については任意と案内されています。

以前の離婚届のイメージから「証人2人の印鑑を必ず準備しなければならない」と思われることがありますが、現在は署名と押印を混同しないよう注意しましょう。

本籍が分からない場合は事前に確認する

証人本人でも、自分の本籍を普段から正確に覚えているとは限りません。住所と本籍は同じとは限らないため、「今住んでいる住所をそのまま本籍として書く」という方法は避けた方がよいでしょう。

証人へ依頼するときは、署名だけでなく本籍等の記載が必要になることも先に伝えておくと、書類のやり取りがスムーズです。

公式の離婚届案内・記載例を確認

離婚届の様式や記入方法は、最新の公式情報を確認してください。

法務省「離婚届」を確認する

証人は誰に頼めばいい?

法律上の条件だけを見れば、成年で条件を満たす人であれば幅広く証人を依頼できます。しかし、実際には「誰に離婚を伝えるか」というプライバシー上の問題があるため、証人選びに悩む方が少なくありません。

両親に頼む

離婚についてすでに両親へ話している場合は、証人を依頼しやすい相手の一つです。ただし、離婚に強く反対しているなど、夫婦双方の離婚意思を確認できない状態で無理に署名を求めることは避けましょう。

兄弟姉妹や親族に頼む

両親には心配をかけたくない一方、兄弟姉妹とは普段から相談し合っているという方もいます。成年に達しており、離婚の事実・意思を把握しているのであれば候補になります。

友人や知人に頼む

親族との関係が疎遠であったり、家族には離婚について詳しく話したくなかったりする場合、信頼できる友人や知人へ依頼する方法もあります。

ただし、離婚届には証人本人の住所や本籍等の記載が必要となるため、単に署名だけをお願いする手続ではありません。相手に必要事項を説明してから依頼しましょう。

職場関係者などに頼む場合は慎重に

法律上の条件を満たしていても、勤務先で離婚の事実を知られたくない場合は、職場の同僚や上司へ依頼することが本当に適切か考える必要があります。

証人を選ぶときは、「頼める人か」という点だけではなく、今後も含めて個人的な事情を共有して問題のない相手かという点も重要です。

離婚届の証人を頼める人がいない場合

離婚することを家族や友人に知られたくない、親族と疎遠になっている、転居したばかりで身近に頼れる人がいないなど、証人2名の確保が難しいケースもあります。

この場合でも、本人以外の名前を勝手に書いたり、証人本人ではない人が署名したりする方法を選ぶべきではありません。

まずは次の順番で考えてみるとよいでしょう。

  1. 成年の親族で依頼できる人がいないか確認する
  2. 信頼できる友人・知人へ依頼できないか検討する
  3. プライバシー上、身近な人への依頼が難しければ証人代行サービスを検討する
「誰にも知られたくない」こと自体は珍しい悩みではありません

証人には住所や本籍などを記載してもらう必要もあるため、知人に頼みづらいと感じる方もいます。無理に身近な方へ依頼するのではなく、条件や費用を確認したうえで証人代行を検討する方法もあります。

証人代行サービスを利用するときの注意点

証人代行サービスは、親族や友人などへ証人を頼むことが難しい場合に、離婚届の証人署名を依頼する選択肢の一つです。

ただし、「証人になってもらえるサービス」というだけで選ぶのではなく、どのような条件で受け付けているのかを確認することが大切です。

夫婦双方に協議離婚の意思があることが前提

証人代行は、夫婦の一方が相手の意思に反して離婚届を提出するためのサービスではありません。

協議離婚は、夫婦双方に離婚する意思があることを前提とする手続です。当サイトの証人代行についても、当事者双方に協議離婚の意思があることを前提としています。

相手方が離婚に同意していない状態や、離婚について話し合いが終わっていない状態で、証人だけを用意すれば協議離婚を成立させられるというものではありません。

離婚条件の交渉を代行するサービスではない

証人署名の代行と、財産分与、養育費、慰謝料、親権などについて相手方と交渉することは別の問題です。

証人代行を依頼したからといって、証人が夫婦間の離婚条件を決めたり、相手方との交渉を代理したりするものではありません。

市区町村による受理そのものを保証するものではない

離婚届は、証人欄だけでなく、届出人の署名やその他の記載事項なども含めて市区町村で審査されます。

そのため、証人欄が整っているだけで必ず受理されると保証することはできません。提出前には離婚届全体を確認し、不明な点があれば提出先の市区町村へ確認してください。

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当サイトの証人代行料金

当サイトでは、証人1名または2名の証人代行に対応しています。現在の料金は次のとおりです。

婚姻届・離婚届 証人代行の料金

証人1名 3,430円 代行料3,000円+郵送430円(税込)
証人2名 5,430円 代行料5,000円+郵送430円(税込)
届書作成サポート +1,000円 証人1名合計4,430円/証人2名合計6,430円(税込)

「証人を2人とも依頼したい」「1人は自分で頼めるので、もう1人だけ依頼したい」といった状況に応じて選択できます。

証人代行サービスの詳細を見る

離婚届の証人欄でよくある間違い

証人を2人確保できたとしても、記入方法に不備があると提出時に困ることがあります。証人へ渡す前と返してもらった後の両方で確認しましょう。

証人が1人しか記入していない

協議離婚の場合は成年の証人2名が必要です。1人分しか証人欄が埋まっていない状態では足りません。

証人本人ではない人が署名している

証人欄の署名は、証人本人に行ってもらいましょう。家族だから、本人から了承を得ているからといって、届出人が代わりに署名する方法は避けてください。

住所と本籍を混同している

現在住んでいる場所と本籍地が同じとは限りません。本籍を正確に把握していない証人もいるため、記憶だけで記入せず確認してもらうことが重要です。

古い知識で「印鑑が必須」と思い込む

法務省は現在、離婚届の証人について押印は任意と案内しています。署名が必要であることと、押印の取扱いを分けて理解しましょう。

消えるペンなどで記入する

自治体では、鉛筆や消すことのできるペンを使用しないよう案内している例があります。証人へ記入を依頼するときも、通常の黒インクのペンやボールペンを使用するよう案内すると安心です。

古い離婚届の様式をそのまま使用する

2026年4月1日から離婚後の子の養育に関する制度改正が施行され、自治体では離婚届の新様式について案内されています。手元に以前入手した離婚届がある場合は、その用紙をそのまま使用できるか、提出先の市区町村へ確認してください。

協議離婚届を提出するまでの確認ポイント

証人欄だけを先に考えるのではなく、協議離婚届全体を順番に確認すると不備を減らしやすくなります。

  1. 夫婦双方に離婚意思があることを確認する
    協議離婚は双方の離婚意思を前提とします。
  2. 最新の離婚届を準備する
    提出予定の市区町村の案内や最新様式を確認します。
  3. 届出人が必要事項を確認する
    氏名、本籍その他の必要事項を正確に記載します。
  4. 成年の証人2名へ依頼する
    証人本人に必要事項を確認してもらい、本人が署名します。
  5. 証人欄を含めて全体を再確認する
    空欄や誤記がないか確認します。
  6. 提出先の市区町村へ提出する
    必要な本人確認書類や添付書類についても自治体の案内を確認します。
まだ双方の離婚意思が一致していない場合

相手方に無断で証人を用意して離婚届を提出することを前提に考えるべきではありません。離婚について合意が成立していない場合や、相手方から勝手に離婚届を提出されることが心配な場合には、市区町村が案内する不受理申出などの制度も確認してください。個別事情によって対応が異なる場合があります。

離婚届と婚姻届では手続が異なりますが、証人の年齢、本人による署名、本籍や印鑑など、証人欄を理解するうえで共通して参考になる点があります。

離婚届の証人についてよくある質問

Q離婚届の証人は誰でもいいですか?

協議離婚の場合、当事者以外の成年者で、当事者に離婚の意思があることを知っている方であれば、親、兄弟姉妹、友人、知人などに依頼できます。

Q離婚届の証人は1人ではだめですか?

協議離婚では成年の証人2名の署名が必要です。1名だけでは足りないため、提出前に2名分の証人欄を確認してください。

Q両親2人に証人をお願いしてもいいですか?

成年であり、離婚する当事者以外で、双方の離婚意思を知っているなど証人としての条件を満たすのであれば、親へ依頼することもできます。

Q友人に証人を頼んでもいいですか?

はい。親族に限定されているわけではありません。ただし、住所や本籍等の記載も必要となるため、必要事項を説明したうえで証人本人に記入してもらいましょう。

Q18歳でも離婚届の証人になれますか?

現在の成年年齢は18歳です。その他の証人としての条件を満たしていれば、18歳以上の成年者が証人となることができます。

Q調停離婚でも証人2人が必要ですか?

協議離婚と裁判所が関与する離婚では取扱いが異なります。調停・審判・判決などによる離婚では、協議離婚のような証人2名は原則として必要ありません。

Q離婚届の証人は印鑑を押す必要がありますか?

法務省の現在の案内では、証人2名の署名が必要で、押印は任意とされています。古い情報と混同しないようにしてください。

Q証人の代わりに私が名前を書いてもいいですか?

証人欄の署名は証人本人に行ってもらってください。証人本人以外が勝手に署名する方法は避けましょう。

Q証人の本籍が分からない場合はどうすればいいですか?

住所と本籍は異なる場合があります。記憶だけで記載せず、証人本人に正確な本籍を確認してもらうことが大切です。不明な場合は提出先の市区町村へ確認してください。

Q証人を頼める人が1人もいない場合はどうすればいいですか?

親族や友人などへ依頼することが難しい場合は、証人代行サービスを利用する方法があります。当サイトでも証人1名または2名の証人代行を受け付けています。

Q相手が離婚に同意していなくても証人代行を利用できますか?

当サイトの証人代行は、当事者双方に協議離婚の意思があることを前提としています。証人を用意することで、一方当事者の意思に反して協議離婚を成立させるためのサービスではありません。

まとめ

協議離婚の場合、離婚届には成年の証人2名の署名が必要です。証人は必ずしも両親である必要はなく、条件を満たす兄弟姉妹、親族、友人、知人などへ依頼することができます。

一方、調停・審判・判決など裁判所が関与して成立した離婚については、協議離婚と同じ証人2名を用意する必要はありません。

協議離婚の証人欄では、証人本人に署名してもらい、生年月日、住所、本籍などを正確に記入してもらうことが重要です。現在、押印は任意と案内されています。

身近な人に離婚を知られたくない、親族と疎遠であるなどの事情から証人を頼める人が見つからない場合は、証人代行サービスを利用する方法もあります。ただし、証人代行は夫婦双方に協議離婚の意思があることを前提とするものであり、一方的な離婚届の提出を支援するものではありません。

離婚届は証人欄以外にも確認すべき事項があります。最終的には、最新の離婚届様式と提出先市区町村の案内を確認したうえで手続を進めてください。

参考資料・外部リンク

婚姻届・離婚届の証人代行をオンラインで依頼