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離婚届の証人の本籍がわからない!調べ方・空欄でよいか・書き方を解説

離婚届の証人の本籍がわからない!調べ方・空欄でよいか・書き方を解説

離婚届の証人をお願いしたところ、「住所は分かるけれど、本籍が分からない」と言われて困っていないでしょうか。普段の生活で本籍を書く機会は少ないため、自分の本籍を正確に覚えていない方は珍しくありません。しかし、協議離婚の離婚届では、証人欄に署名だけでなく、生年月日・住所・本籍を記入する必要があります。この記事では、離婚届の証人の本籍が分からない場合にどう確認すればよいのか、本籍と住所の違い、空欄や推測で書かない方がよい理由、証人欄を記入するときの注意点まで分かりやすく解説します。

離婚届の証人の本籍がわからない場合の結論

離婚届の証人本人が自分の本籍を正確に覚えていない場合は、記憶だけで書かず、本籍が記載された住民票の写しなどで確認してから記入する方法が分かりやすく確実です。

船橋市では、本籍地が分からない場合について、個人情報保護のため窓口や電話で本籍地そのものを回答することはできず、住所地で本籍が記載された住民票を取得して確認するよう案内しています。

ポイント

「たしか実家の住所だったと思う」「住所と同じはず」といった記憶だけで記入するのではなく、証人本人に正確な本籍を確認してもらってから書いてもらうことが大切です。

また、協議離婚の証人欄では、証人本人が氏名・生年月日・住所・本籍を記入するよう案内している自治体があります。離婚する夫婦が証人に代わって署名するのではなく、証人本人に記入してもらいましょう。

離婚届の証人欄には何を書く?

協議離婚の場合、離婚届には成年の証人2名が必要です。証人欄は「名前だけ書けばよい」というものではありません。

自治体の離婚届記載案内では、一般に次の項目を証人が記入します。

項目 記入する内容
署名 証人本人の氏名
生年月日 証人本人の生年月日
住所 証人本人の住民登録上の住所
本籍 証人本人の現在の本籍

現在、押印は任意とされています。一方で、本籍や住所などの記載欄そのものがなくなったわけではありません。

広島市の案内でも、婚姻届・離婚届の証人について、届書への署名に加えて生年月日・住所・本籍を記入するとされています。

本籍が必要なのは届出人だけではない

離婚届には夫婦自身の本籍を書く欄があるため、「証人は署名するだけ」と思われることがあります。しかし、協議離婚の証人欄にも証人それぞれの本籍を記入する欄があります。

そのため、離婚届を証人に渡してから初めて「本籍が分からない」と気付くケースも考えられます。提出日が決まっている場合は、証人をお願いするときにあらかじめ「本籍の記入も必要です」と伝えておくとスムーズです。

証人の本籍がわからないときの調べ方

自分の本籍を覚えていない場合でも、確認する方法があります。最も分かりやすい方法の一つが、本籍を記載した住民票の写しを取得することです。

本籍記載の住民票で確認する

住民票の写しは、交付請求の際に本籍を記載するかどうかを選択できる場合があります。証人本人が住所地の市区町村で、自分の本籍が記載された住民票の写しを取得すれば、本籍を確認できます。

住民票を取得するときの注意

通常の住民票では、本籍が省略されている場合があります。「本籍を確認するため」に取得するのであれば、本籍の記載が必要であることを確認したうえで請求してください。

取得方法や手数料、窓口以外の取得方法は自治体によって異なります。窓口・郵送・コンビニ交付など、利用できる方法については住所地の市区町村の案内を確認してください。

手元に戸籍証明書がある場合は確認する

手元に現在の戸籍全部事項証明書などがある場合には、そこから本籍を確認することもできます。

ただし、「本籍そのものが分からないため戸籍を取りたい」という場合には、請求先などを確認する必要があります。そのため、現在の本籍を手早く確認する目的では、本籍記載の住民票を利用する方法が分かりやすいでしょう。

役所へ電話して聞く方法は基本的に考えない

「本人なのだから、市役所に電話をすれば本籍を教えてもらえるのでは」と考える方もいるかもしれません。

しかし、船橋市では、本籍地について個人情報保護のため窓口や電話で答えることはできないとして、本籍が記載された住民票を取得して確認するよう案内しています。

本人の記憶に自信がないときは、電話で確認しようとするよりも、公的な証明書で確認する方が確実です。

住所と本籍は同じものではない

離婚届の証人欄で特に間違いやすいのが、「住所」と「本籍」の混同です。

住所と本籍が同じ場所になっている人もいますが、必ず同じとは限りません。

項目 基本的な意味
住所 現在、住民登録をしている場所
本籍 戸籍が置かれている場所

たとえば、引っ越しをして住民票上の住所が変わっていても、転籍などをしていなければ本籍は以前の場所のままということがあります。

そのため、「今住んでいる住所=本籍」と決めつけて記入することは避けましょう。

よくある勘違い

  • 実家の住所が必ず本籍とは限りません。
  • 現在の住所と本籍が一致しているとは限りません。
  • 過去に本籍を置いていた場所から転籍している可能性もあります。

普段、本籍を使う機会が少ない方ほど、記憶ではなく証明書で確認することをおすすめします。

本籍欄は空欄でもよい?

「証人本人も本籍が分からないので、本籍欄だけ空欄にして提出できないか」と考える方もいるでしょう。

しかし、自治体の記載例では、証人欄の生年月日・住所・本籍について省略せず記入するよう案内されています。したがって、本籍が分からないことを理由に空欄のまま提出することは避け、確認してから記入するのが基本です。

推測して記入するのも避ける

空欄を避けるために、「おそらくここだろう」という場所を記入することもおすすめできません。

本籍は番地等を含めて正確な確認が必要になる情報です。本籍の市区町村までは覚えていても、町名や番地の表記を正確に覚えていないことがあります。

提出後の確認や訂正を避けるためにも、証人本人が公的な資料で確認したうえで記入する方が安心です。

証人の本籍欄を書くときの注意点

本籍を確認できたら、離婚届の証人欄へ記入します。その際は、次の点を意識してください。

証人本人に記入してもらう

船橋市では、協議離婚の場合の証人について、証人になる方本人が氏名・生年月日・住所・本籍を記入すると案内しています。

夫婦側が証人の情報を聞き取り、署名まで代わりに書くような方法は避けてください。

本籍は確認した表示をもとに記入する

本籍は、住所と同じ感覚で自己流に書き換えるのではなく、公的な証明書で確認した表示をもとに記入しましょう。

住所と本籍では表示方法が異なる場合があります。「住所が○番○号だから、本籍も同じはず」と考えず、確認した本籍をそのまま転記することが重要です。

「同上」で済ませず、記入しておく方が分かりやすい

証人の住所と本籍が同じ場所であっても、提出先で確認しやすいよう、それぞれの欄に必要事項を記入しておく方が分かりやすいでしょう。

具体的な記載方法について不明点がある場合は、提出予定の市区町村の戸籍担当窓口に事前確認してください。

本籍を書き間違えた場合はどうする?

証人の本籍を書き間違えてしまった場合は、修正液や修正テープで消して書き直すのではなく、適切な方法で訂正する必要があります。

また、船橋市では、証人欄で訂正や追記が必要になった場合には、証人本人による訂正や追記が必要と案内しています。

そのため、夫婦が証人の代わりに勝手に書き換えることは避けてください。

すでに書き間違えている場合

証人欄の具体的な訂正方法については、当サイトの「離婚届の証人欄を書き間違えたら?」の記事で詳しく解説しています。

離婚届の証人欄の訂正方法を見る

離婚する本人が証人の本籍を調べてもよい?

証人から「自分の本籍が分からないから、そちらで調べておいて」と言われることもあるかもしれません。

しかし、本籍は証人本人に関する情報です。離婚する夫婦が第三者である証人の本籍を役所へ電話して尋ねれば簡単に教えてもらえる、というものではありません。

基本的には、証人本人に自分の本籍を確認してもらい、そのうえで証人本人に証人欄を記入してもらう流れが分かりやすいでしょう。

本籍を知られることに抵抗がある人もいる

証人をお願いされた人の中には、「署名だけならよいが、本籍まで相手に見られるのは抵抗がある」と感じる方もいます。

離婚届の証人を親族や友人、職場の人に頼みにくい理由の一つとして、離婚の事実だけでなく、住所や本籍などの情報を届書に記入する必要があることも考えられます。

証人を依頼するときは、「署名だけではなく住所・本籍なども書く必要がある」と事前に伝え、本人が納得したうえでお願いすることが大切です。

外国籍の人が証人になる場合

外国籍の方が証人になるケースでは、日本人と同じ意味での「本籍」はありません。

広島市では、外国人の方も婚姻届・離婚届の証人になることが可能と案内しており、証人欄について外国人の場合は本籍に代えて国籍を記入するとしています。

また、外国籍の方の成年年齢の取扱いや氏名の記載方法などは、日本人の場合と異なる確認が必要になることがあります。

外国籍の証人をお願いする場合

国籍や本人の状況によって確認事項が生じることがあるため、実際に提出する市区町村の戸籍担当窓口へ事前に確認しておくと安心です。

証人が必要なのは協議離婚の場合

離婚届だからといって、すべての離婚で証人2名が必要になるわけではありません。

法務省や各自治体の案内では、成年の証人2名の署名が必要なのは夫婦の合意によって行う協議離婚です。

離婚の種類 証人
協議離婚 成年の証人2名が必要
調停離婚 不要
審判離婚 不要
和解離婚・認諾離婚 不要
判決離婚 不要

この記事で解説している「証人の本籍が分からない」という問題は、主として協議離婚の離婚届を作成している場合に生じるものです。

証人を頼める人がいない場合

本籍の確認方法が分かっても、「そもそも離婚したことを周囲に知られたくない」「親族や友人に頼みにくい」「住所や本籍を書いてもらうことまでお願いしにくい」という方もいます。

当サイトでは、当事者双方に協議離婚の意思があることを前提として、離婚届の証人代行を受け付けています。

証人代行の料金

証人1名 3,430円 税込・郵送430円を含む
証人2名 5,430円 税込・郵送430円を含む
届書作成サポート +1,000円 税込

届書作成サポートを付けた場合の合計は、証人1名が4,430円、証人2名が6,430円です。

証人代行は、離婚について夫婦間で争いがある状態を解決したり、相手方の意思に反して離婚届を提出したりするためのサービスではありません。双方に協議離婚の意思があることを前提としています。

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離婚届の証人の本籍に関するよくある質問

Q離婚届の証人は本籍まで書く必要がありますか?

協議離婚の証人欄では、署名のほか、生年月日・住所・本籍を記入する形式になっています。自治体の案内でも、本籍を含めて記入するよう示されています。

Q証人が自分の本籍を覚えていない場合はどうすればよいですか?

本籍を記載した住民票の写しなど、公的な資料で確認してから記入する方法があります。記憶だけで書くことは避けましょう。

Q本籍欄を空欄にして離婚届を提出できますか?

自治体の記載案内では、証人の本籍についても省略せず記入するよう案内されています。分からない場合は空欄のままにせず、確認してから記入するのが基本です。

Q証人の住所と本籍が同じ場合も両方書きますか?

住所欄と本籍欄は別の項目です。記載方法に迷う場合は省略せずそれぞれ記入し、提出先の自治体に確認すると安心です。

Q離婚する本人が証人の本籍を代わりに役所へ聞けますか?

本籍は証人本人に関する情報です。役所が第三者へ電話で簡単に回答するものではありません。基本的には証人本人に確認してもらいましょう。

Q本籍がわからない場合、住民票を取れば必ず記載されていますか?

住民票では本籍が省略されることがあります。本籍を確認する目的で取得する場合は、本籍の記載がある住民票の写しを請求してください。

Q証人の本籍を書き間違えたら夫婦が直してよいですか?

証人欄の訂正や追記は証人本人による対応が必要と案内している自治体があります。夫婦が証人の代わりに書き換えることは避け、証人本人に訂正してもらいましょう。

Q証人の本籍が昔の実家だったと思うのですが、そのまま書いて大丈夫ですか?

過去に転籍している可能性もあるため、記憶だけで判断しない方が安全です。現在の本籍を証明書等で確認してから記入してください。

Q外国人には本籍がありませんが、証人になれますか?

外国籍の方も要件を満たせば証人となることができます。本籍に代えて国籍を記入する案内がありますが、成年年齢や記載方法について提出先自治体へ事前確認することをおすすめします。

Q調停離婚でも証人の本籍を書く必要がありますか?

調停離婚や判決離婚などの裁判上の離婚では、協議離婚のような証人2名は必要ありません。証人欄の本籍を確認する必要が問題になるのは主として協議離婚の場合です。

まとめ

協議離婚の離婚届では、成年の証人2名による署名が必要で、証人欄には氏名だけでなく、生年月日・住所・本籍も記入します。

証人本人が本籍を覚えていない場合は、推測で記入したり空欄にしたりするのではなく、本籍が記載された住民票の写しなどを利用して正確に確認することが大切です。

  • 協議離婚では成年の証人2名が必要
  • 証人欄には氏名・生年月日・住所・本籍を記入する
  • 本籍が分からなければ本籍記載の住民票などで確認する
  • 住所と本籍は同じとは限らない
  • 記憶や推測だけで本籍を書かない
  • 証人欄は証人本人に記入してもらう
  • 証人欄の訂正や追記も証人本人による対応が基本
  • 裁判上の離婚では証人は不要

また、親族や知人へ離婚の事実を知らせたくない、本籍などの個人情報を記入してもらうことまでお願いしにくいといった事情で証人を頼める人がいない場合には、証人代行サービスを利用する方法もあります。

参考資料

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