
婚姻届の証人を友人や職場の知人にお願いしようとしたところ、その方が外国籍だったため、「外国人でも婚姻届の証人になれるの?」と疑問に感じることがあります。
結論からいうと、外国籍の方も婚姻届の証人になることができます。広島市や千葉市などの自治体も、外国人が証人になることが可能である旨を案内しています。
ただし、日本人の証人と完全に同じ書き方になるとは限りません。外国籍の証人では、本籍欄に国籍を記入する案内や、本国法上の成年年齢を確認する案内があります。また、自治体によって個別の取扱いが示されている場合もあるため、提出先への事前確認が重要です。
婚姻届の証人は外国人でもいい?
外国籍であることだけを理由に、婚姻届の証人になれないわけではありません。
千葉市は、婚姻届・離婚届の証人について、当事者に婚姻または離婚の意思があることを知っている当事者以外の成年者2名であればよく、外国人も可と案内しています。
広島市も、両親・兄弟だけでなく外国人も証人になることが可能であると案内しています。
また、外務省は、外国にいる日本人同士が日本方式で婚姻届を提出する場合について、成人の証人2人が必要であり、外国人でも可能と案内しています。
証人候補が外国籍の友人・同僚・知人であっても、最初から除外する必要はありません。ただし、年齢要件や記入方法を確認してからお願いすると安心です。
外国籍の証人の年齢条件
日本人の場合、現在の成年年齢は18歳です。一方、外国籍の方については、本国の法律上の成年年齢が関係する場合があります。
船橋市は、婚姻届の証人について、
- 日本国籍の方は18歳以上
- 外国籍の方は本国上の成人年齢に達している方
と案内しています。
東大和市も、外国籍の方が証人になる場合には、その国の法律により成人している必要があると説明しています。
したがって、「日本では18歳だから、外国籍の18歳の人なら必ず証人になれる」と一律に判断するのではなく、その方の国籍と本国法上の成年年齢を確認する必要があります。
| 証人の国籍 | 成年の確認 |
|---|---|
| 日本国籍 | 18歳以上 |
| 外国籍 | 本国法上の成人年齢に達しているか確認 |
個別の国について判断に迷う場合は、婚姻届の提出先市区町村に事前に相談しましょう。
外国籍の証人は証人欄に何を書く?
外国籍の証人についても、証人欄には本人に必要事項を記入してもらいます。
自治体の案内では、概ね次の内容が示されています。
| 項目 | 外国籍の証人の場合 |
|---|---|
| 氏名・署名 | 証人本人が署名 |
| 生年月日 | 証人本人の生年月日 |
| 住所 | 証人本人の住所 |
| 本籍欄 | 国籍を記入する案内が一般的 |
| 押印 | 任意 |
日本人の証人には「本籍」がありますが、外国籍の方には日本の戸籍上の本籍がありません。そのため、自治体は本籍欄に国籍を記入するよう案内しています。
外国籍の証人は本籍欄に国籍を書く
外国籍の証人にお願いするとき、特に迷いやすいのが婚姻届の「本籍」欄です。
広島市は、外国人の証人について、本籍の代わりに国籍を記入すると案内しています。東大和市も同様です。
沖縄市も、証人が外国籍の場合、本籍欄には国籍を記入するよう案内しています。
日本人の本籍と同じ情報を無理に探して書くのではなく、提出先自治体が案内する方法に従い、国籍を記入します。
国籍名の具体的な書き方、住所の表記方法、アルファベットの扱いなどは個別事情によって異なる場合があります。証人が外国籍の場合は、婚姻届を提出する市区町村にあらかじめ確認しておくと確実です。
署名は外国籍の証人本人が行う
外国籍の証人であっても、「証人本人が署名する」という基本は変わりません。
東大和市は、証人欄について、生年月日・住所・本籍(外国籍の方は国籍)を証人本人に記入してもらい、署名してもらうよう案内しています。
船橋市も、証人欄は証人本人が氏名・生年月日・住所・本籍(国籍)を記入するとしています。
したがって、外国人の友人に電話で了承をもらい、当事者が氏名を代筆するという形ではなく、証人本人に記入・署名を依頼しましょう。
証人が遠方に住んでいる場合は、婚姻届を郵送して本人に記入してもらう方法もあります。
外国籍の証人は自治体によって個別の案内がある場合も
外国籍の証人については、自治体の公式ページに個別の案内が設けられている場合があります。
たとえば奈良市は、外国籍の方との婚姻届について、外国籍の方が証人になる場合には日本国内に住民登録があることと案内しています。
一方で、千葉市や広島市の一般的な証人FAQでは、外国人も可能と案内されています。
このように、国際的な要素を含む戸籍届出では、提出先や具体的事情によって確認事項が増える場合があります。
「外国籍の証人なら全国どこでも全く同じ取扱い」と決めつけず、提出予定の市区町村に、証人の国籍・住所・年齢などを伝えて確認すると安心です。
「外国人を証人にすること」と「外国人と結婚すること」は別の論点
検索していると、「婚姻届 外国人」という情報の中に、国際結婚の必要書類に関する説明が多く出てきます。
しかし、次の2つは分けて考える必要があります。
| ケース | 意味 |
|---|---|
| 外国籍の人を証人にする | 婚姻する当事者とは別の第三者である外国籍の方が証人になる |
| 外国籍の人と婚姻する | 婚姻当事者の一方または双方が外国籍 |
後者の国際結婚では、相手方の国籍によって婚姻要件具備証明書、出生証明書、国籍を証する書面、日本語訳などが必要になる場合があります。
奈良市や横浜市なども、外国籍の方との婚姻については国籍や婚姻方式によって必要書類が異なるため、事前に戸籍担当窓口へ確認するよう案内しています。
つまり、「証人が外国人」というだけで国際結婚になるわけではありません。
外国人の証人にお願いするときのチェックリスト
実際に外国籍の方へ証人をお願いするときは、次の項目を確認するとスムーズです。
- 当事者双方の婚姻意思を知っている方か
- 本国法上の成年年齢に達しているか
- 証人本人に署名してもらえるか
- 住所を正確に記入できるか
- 本籍欄に記入する国籍を確認したか
- 提出先自治体の個別ルールを確認したか
- 書き間違えた場合に本人へ再確認できるか
提出日が決まっている場合には、できるだけ早い段階で自治体へ確認しておくことをおすすめします。
証人を頼める人がいない場合は証人代行という方法もある
外国籍の知人にお願いできるか悩んでいるものの、記入方法の確認が難しい、周囲に証人を頼める方自体がいないという場合には、証人代行を利用する方法もあります。
当サイトでは、婚姻する当事者双方に婚姻意思があることを前提として、婚姻届の証人署名に対応しています。
届書作成サポートを追加した場合は、証人1名なら合計4,430円、証人2名なら合計6,430円です。
証人代行を利用した場合でも、自治体による婚姻届の受理を保証するものではありません。国際結婚など追加書類が必要なケースでは、必ず提出先自治体の案内を確認してください。
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外国籍の婚姻届証人についてよくある質問
Q婚姻届の証人は外国人でも大丈夫ですか?
外国籍の方も証人になることができます。広島市、千葉市、東大和市など複数の自治体が外国人も証人になれる旨を案内しています。
Q外国人の証人も18歳以上なら大丈夫ですか?
一律に日本の18歳だけで判断するのではなく、外国籍の方については本国法上の成年年齢を確認する案内があります。提出先自治体へ確認してください。
Q外国人には本籍がありませんが、何を書けばよいですか?
自治体では、外国籍の証人について本籍欄に国籍を記入するよう案内しています。
Q外国籍の証人本人の署名は必要ですか?
はい。外国籍であっても、証人本人に必要事項を記入し、署名してもらうことが基本です。
Q外国人の証人に印鑑は必要ですか?
婚姻届の証人の押印は現在任意です。署名は必要です。
Q海外に住んでいる外国人でも証人になれますか?
国外居住者を含む具体的な取扱いは提出先や届出状況によって確認が必要です。自治体によっては外国籍の証人について独自の確認事項を案内しているため、提出先へ事前に相談してください。
Q外国人と結婚する場合も証人2名が必要ですか?
日本方式で婚姻を成立させる場合には、原則として成人の証人2名の署名が必要です。一方、外国の方式ですでに成立した婚姻を日本へ報告する場合などは証人の記載が不要となるケースがあります。具体的な必要書類は提出先へ確認してください。
まとめ
婚姻届の証人は日本人に限定されておらず、外国籍の方も証人になることができます。
ただし、外国籍の証人については、本国法上の成年年齢を満たしているか、本籍欄に国籍をどのように記入するかなど、日本人の証人とは異なる確認事項があります。
また、自治体によって外国籍の証人に関する具体的な案内が異なる場合があります。外国籍の方へ証人をお願いすることが決まったら、提出先市区町村に国籍や居住状況を伝え、事前に確認するのが確実です。
証人をお願いできる人が見つからない場合には、当事者双方に婚姻意思があることを前提として、証人代行サービスを利用する方法もあります。
