
2026年4月1日から、民法等の改正に伴って離婚届の様式が変更されました。未成年の子がいる夫婦について離婚後の親権制度が見直されたため、「以前にもらった離婚届は使える?」「証人欄も変更された?」「共同親権を選ぶと証人はいらない?」と迷っている方もいるでしょう。
結論からいうと、2026年4月1日以降も、夫婦の話し合いによる協議離婚では成年の証人2名が必要です。離婚届の新様式で大きく変更されたのは主に未成年の子の親権に関する欄であり、「新様式になったから協議離婚の証人が不要になった」という制度ではありません。
この記事では、2026年4月1日以降の離婚届について、新様式で変わったところ、変わっていない証人のルール、旧様式をすでに記入している場合の注意点を整理します。
2026年4月1日から離婚届の様式が変更
2026年4月1日から、父母の離婚後等の子の養育に関する民法等の改正が施行され、離婚届の様式も変更されました。
改正後は、未成年の子がいる場合、離婚後の親権について一定のルールのもとで父母の一方による単独親権だけでなく、父母双方が親権を行う共同親権を定めることができる制度になっています。
これに伴って、離婚届には未成年の子や親権に関する新しい記載欄が設けられています。
離婚届の「様式が変わったこと」と、「協議離婚で証人が必要かどうか」は別の問題です。2026年4月1日以降も、協議離婚では成年の証人2名の署名が必要です。
奈良市、生駒市、横浜市をはじめ、多くの自治体が2026年4月以降の新様式について案内しています。これから離婚届を準備する場合は、提出予定の市区町村で現在配布されている新様式を使用するのが分かりやすいでしょう。
新様式でも協議離婚には証人2人が必要
夫婦双方の合意によって成立させる協議離婚では、新様式になった後も証人が必要です。
基本的な条件は次のとおりです。
| 確認事項 | 2026年4月1日以降 |
|---|---|
| 協議離婚の証人 | 必要 |
| 証人の人数 | 2名 |
| 証人の年齢 | 成年者 |
| 証人の署名 | 証人本人の署名が必要 |
| 証人の押印 | 任意 |
| 裁判上の離婚 | 証人不要 |
つまり、共同親権制度が始まったことを理由に、協議離婚の証人欄がなくなったわけではありません。
新様式の離婚届を受け取ったら、夫婦が記入する部分だけでなく、右側などに設けられている証人欄も確認し、提出前に2名分がそろっているか確認しましょう。
変わった部分と変わっていない部分
2026年の様式変更を理解するときは、「今回変わったもの」と「従来から継続しているもの」を分けると分かりやすくなります。
| 項目 | 2026年4月以降のポイント |
|---|---|
| 未成年の子の親権に関する欄 | 法改正に対応した新しい記載内容になっています。 |
| 共同親権に関する記載 | 改正後の制度に対応する欄が追加・変更されています。 |
| 協議離婚の証人 | 引き続き成年の証人2名が必要です。 |
| 証人本人の署名 | 引き続き必要です。 |
| 裁判上の離婚の証人 | 従来どおり不要です。 |
離婚後の親権について大きな制度改正があったため、「離婚届のルールが全部変わった」という印象を持ちやすいのですが、証人制度まで廃止されたわけではありません。
特に、以前の離婚届を参考にしながら新様式を記入している場合、証人欄を後回しにしてしまうことがあります。提出日が決まっている場合は、早めに証人2名を確保しておくことをおすすめします。
旧様式の離婚届は使える?
2026年4月1日より前に離婚届を入手し、すでに夫婦や証人が記入している場合、「全部新しい用紙に書き直さなければならないのか」が問題になります。
この点については、自治体によって、新様式の利用を案内しつつ、一定の場合に旧様式へ別紙を添付して提出できる取扱いなどが案内されています。
たとえば、未成年の子がいる場合、旧様式には改正後の親権に必要な記載欄が不足しているため、別紙の提出を求める自治体があります。
「以前の用紙だから必ず無効」「そのまま必ず受理される」のどちらとも自己判断せず、提出先の市区町村が2026年4月以降の旧様式についてどのように案内しているか確認してください。
未成年の子がいるかどうかによっても必要な対応が異なることがあります。これから一から記入するのであれば、提出予定の自治体で現在案内されている新様式を使用する方が手続を整理しやすいでしょう。
また、旧様式にすでに証人2名の署名をもらっている場合、新しい用紙への書き直しが必要になると証人へ再度依頼しなければならない可能性があります。提出日直前になって慌てないためにも、先に自治体へ確認しておくことをおすすめします。
新様式の証人欄を書くときの確認点
新様式であっても、証人欄を書く際の基本的な注意点は大きく変わりません。
成年の証人2名を確保する
協議離婚では証人が1名だけでは足りません。当事者以外の成年者2名に依頼します。
証人本人に署名してもらう
証人から口頭で了承をもらっただけで、夫や妻が証人名を代わりに署名する方法は避けてください。証人本人による署名が基本です。
住所と本籍を事前に確認する
証人欄では住所と本籍を記載します。本籍は現住所と同じとは限りません。「おそらく実家だと思う」といった推測で書かないようにしましょう。
消える筆記具を使わない
消えるボールペンや鉛筆などではなく、自治体が案内する適切な筆記具を使用します。
記入後に全体を確認する
夫婦が記入する欄、証人欄、未成年の子や親権に関する欄などは、それぞれ別の確認ポイントがあります。「証人欄だけ完成しているから大丈夫」と考えず、届書全体を提出前に確認してください。
裁判上の離婚では証人は不要
証人2名が必要なのは、夫婦双方の合意によって成立させる協議離婚です。
一方、家庭裁判所の手続による調停離婚、審判離婚、和解離婚、請求の認諾による離婚、判決離婚などでは、協議離婚とは提出方法や必要書類が異なり、証人2名は必要ありません。
| 離婚の種類 | 証人2名 |
|---|---|
| 協議離婚 | 必要 |
| 調停離婚 | 不要 |
| 審判離婚 | 不要 |
| 和解離婚 | 不要 |
| 請求の認諾による離婚 | 不要 |
| 判決離婚 | 不要 |
「離婚届には必ず証人が必要」と一括りにすると誤解が生じます。自分たちがどの種類の離婚を届け出るのかを最初に確認しましょう。
2026年以降の離婚届提出前チェック
新様式の離婚届を提出する前には、少なくとも次の点を確認しておくと安心です。
- 現在の離婚届様式を使用しているか
- 協議離婚の場合、夫婦双方が離婚に合意しているか
- 夫婦双方の署名があるか
- 成年の証人2名を確保しているか
- 証人本人の署名があるか
- 証人の生年月日・住所・本籍に記入漏れがないか
- 未成年の子がいる場合、2026年4月以降の親権に関する欄を確認したか
- 旧様式を使う場合、別紙等が必要か提出先自治体へ確認したか
- 記念日など提出希望日がある場合、事前審査の可否を自治体へ確認したか
休日や夜間にも戸籍届を受け付ける自治体はありますが、その場では内容の詳しい審査ができず、後日補正を求められる場合があります。日付を重視する場合は、可能であれば事前に窓口で記載内容を確認してもらう方法も検討するとよいでしょう。
証人を頼める人がいない場合
協議離婚について夫婦双方の意思が固まっていても、「家族には知られたくない」「友人には頼みにくい」「証人欄へ本籍などを書いてもらうことに抵抗がある」といった事情で2名を確保できないことがあります。
当サイトでは、夫婦双方に協議離婚の意思があることを前提として、離婚届の証人代行サービスをご案内しています。
3,430円(税込)
5,430円(税込)
+1,000円(税込)
届書作成サポートを追加する場合の合計は、証人1名で4,430円、証人2名で6,430円(税込)です。
証人代行は、一方当事者の意思に反して離婚届を作成したり、相手方の署名を代行したりするサービスではありません。また、届出の受理を保証するものでもありません。
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よくある質問
Q2026年4月から離婚届の証人は不要になりましたか?
いいえ。2026年4月1日以降も、協議離婚では成年の証人2名が必要です。
Q共同親権を選んだ場合も証人は必要ですか?
協議離婚である以上、親権の定めとは別に成年の証人2名の署名が必要です。
Q2026年3月までの古い離婚届は使えませんか?
自治体によって旧様式に別紙を添付する方法などが案内されています。未成年の子の有無でも取扱いが変わる場合があるため、提出先へ確認してください。
Q新様式でも証人は2人とも18歳以上ですか?
協議離婚では成年の証人2名が必要です。現在の成年年齢は18歳です。
Q証人の印鑑は必要ですか?
押印は任意とされています。一方、証人本人の署名は必要です。
Q調停離婚でも新しい離婚届に証人2名が必要ですか?
調停離婚など裁判所が関与して成立した離婚では、協議離婚のような証人2名は必要ありません。必要となる調書等は離婚の種類によって異なります。
Q証人が見つからない場合、新様式の証人欄を空欄で出せますか?
協議離婚では証人2名が必要です。空欄のまま提出する前に証人を確保する必要があります。夫婦双方に協議離婚の意思がある場合は証人代行を利用する方法もあります。
まとめ
2026年4月1日から離婚届は新様式へ変更されましたが、協議離婚に成年の証人2名が必要という基本ルールは変わっていません。
今回の様式変更で特に注意すべきなのは、未成年の子がいる場合の親権に関する記載です。旧様式を使用する場合は別紙等が必要となることがありますので、提出予定の市区町村の最新案内を確認してください。
一方、証人については、新様式でも2名分の署名等を準備する必要があります。提出日が決まっている場合は、新様式の確認と証人の確保を並行して早めに進めましょう。
