
協議離婚の離婚届を準備していて、「証人欄には何を書いてもらえばいい?」「住所や本籍はどこまで書く?」「印鑑は必要?」と迷う方は少なくありません。離婚届の証人欄には、原則として成年の証人2名について、署名・生年月日・住所・本籍を記入してもらいます。
証人欄に不備があると、その場で確認や訂正が必要になることがあります。特に休日や夜間に提出する場合、希望する日に手続きを進めるためにも、事前の確認が重要です。この記事では、2026年9月時点の公的機関の案内をもとに、協議離婚における証人欄の書き方を項目別に分かりやすく解説します。
この記事で説明する「証人2名」は、夫婦双方の合意によって行う協議離婚の場合の話です。法務省は、判決・調停・審判・和解などによる裁判離婚については、協議離婚とは異なる手続を案内しています。
離婚届の証人欄には何を書く?
法務省は、協議離婚の場合、離婚届書に成年の証人2名の署名が必要と案内しています。自治体の記載案内では、証人本人が証人欄に氏名・生年月日・住所・本籍を記入する形が一般的です。
| 項目 | 基本的な内容 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 氏名・署名 | 証人本人の氏名 | 証人本人が署名する |
| 生年月日 | 証人本人の生年月日 | 届書の表示・自治体の記載例に従う |
| 住所 | 証人本人の住所 | 省略や書き間違いに注意する |
| 本籍 | 証人本人の本籍 | 住所とは別なので事前確認する |
| 押印 | 任意 | 現在は必須ではない |
証人欄は単に名前だけを書けばよいわけではありません。「証人を頼むときには氏名だけ聞けばよい」と考えていると、本籍が分からず記入が止まるケースがあります。
できれば証人をお願いする段階で、必要となる項目を伝えておくとスムーズです。
1.氏名・署名の書き方
最も重要なのが署名です。船橋市は、離婚届について「証人欄は証人本人が記入」と案内しています。夫または妻が証人の氏名を代わりに書くのではなく、証人になる本人に署名してもらうことが基本です。
「本人から了承をもらったから、名前だけこちらで書いておこう」という処理は避けてください。証人欄は、証人本人が記入・署名する前提で準備しましょう。
証人が遠方にいる場合も同様です。電話やメッセージで了解を得ただけで当事者が署名を代筆するのではなく、実際の届書を証人本人に渡して記入してもらう方法を検討します。
字が多少崩れていることよりも、本人が正しく署名していることが重要です。戸籍上の氏名に特殊な漢字が含まれているなど、表記に迷う場合は、提出先自治体の窓口で事前確認すると安心です。
2.生年月日の書き方
証人欄には、証人の生年月日も記入します。自治体の記載例では、和暦での記入を案内している場合があります。たとえば船橋市は、離婚届の記載案内で生年月日を和暦で記入するよう説明しています。
実際に使用する届書の表記に合わせ、数字だけではなく年号部分も確認してください。
- 生年月日そのものを間違えていないか
- 年号と西暦を取り違えていないか
- 数字が判読しにくくなっていないか
- 消せるボールペンを使用していないか
証人本人が自分の情報を書く部分なので難しい項目ではありませんが、記入漏れは比較的起こりやすいポイントです。
3.住所の書き方
証人欄には証人の住所を記入します。住所と本籍は別の情報ですので、混同しないよう注意しましょう。
特に、次のようなケースでは確認してから記入することをおすすめします。
- 引っ越しをしたばかり
- マンション・アパート名や部屋番号がある
- 住んでいる場所と住民登録の状況が異なる
- 住所を普段「1-2-3」のように略して書いている
戸籍届書では表記方法について自治体から確認を受けることもあります。迷う場合は、提出先の市区町村が公開している記載例に合わせるのが確実です。
4.本籍の書き方
証人欄で特に迷いやすいのが本籍です。現在住んでいる住所と本籍が同じとは限りません。
「実家の住所が本籍だと思っていた」「結婚後に本籍が変わっていた」「番地まで正確に覚えていない」ということもあります。記憶だけで書かず、必要に応じて戸籍や本籍記載のある住民票などで確認してもらうと安心です。
離婚届の証人欄では「住所」と「本籍」が別々に設けられています。両者を同じものだと思い込まず、それぞれ確認してください。
本籍が分からない場合の確認方法や、証人欄の本籍に関する詳しい注意点については、当サイトの別記事で解説しています。
離婚届の証人に印鑑・押印は必要?
現在、離婚届の証人について押印は任意です。法務省の離婚届案内でも、協議離婚の証人について「成年の証人2名の署名」が必要であり、押印は任意とされています。
以前のイメージから「証人には印鑑も用意してもらわなければならない」と考える方もいますが、署名と押印は分けて考える必要があります。
| 項目 | 現在の扱い |
|---|---|
| 証人本人の署名 | 必要 |
| 証人の押印 | 任意 |
ただし、使用している届書の様式や個別の記載方法について疑問がある場合は、最終的には提出先自治体に確認してください。
そもそも離婚届の証人には誰がなれる?
協議離婚の証人は、当事者以外の成年者2名が基本です。親、兄弟姉妹、成人した親族、友人、知人など、特定の職業や資格が必要な制度ではありません。
千葉市は、当事者に離婚の意思があることを知っている当事者以外の成年者2名であればよいと案内しています。
証人は「保証人」とは異なります。証人になったからといって、離婚後の養育費や借金などを証人が保証する立場になるという意味ではありません。
証人の条件や「親でもよいのか」「2人とも同じ家族でもよいのか」といった疑問については、以下の記事で詳しく解説しています。
提出前に確認したい7つのポイント
証人欄を書いてもらったら、そのまま提出するのではなく、次の項目を確認してください。
- 証人が2名そろっているか
- 2名とも証人本人が署名しているか
- 生年月日の記入漏れがないか
- 住所の記入漏れがないか
- 本籍の記入漏れがないか
- 消えるボールペンや鉛筆を使っていないか
- 書き間違いを修正液・修正テープで消していないか
2026年4月1日から離婚届の様式変更が行われているため、これから用紙を用意する場合は、提出先自治体が配布・案内する現行の届書や記載例を確認するのが安心です。
証人欄の訂正方法は、間違えた部分や提出先によって確認が必要になることがあります。修正液や修正テープは使わず、提出先自治体の案内を確認してください。
証人を頼める人がいない場合は証人代行という方法もある
離婚することを周囲に知られたくない、家族や友人には頼みにくい、証人をお願いできる人が2名見つからないという場合には、証人代行サービスを利用する方法もあります。
当サイトの証人代行は、夫婦双方に協議離婚の意思があることを前提としています。一方の意思に反して離婚届を作成・提出するためのサービスではありません。
届書作成サポートを追加した場合は、証人1名なら合計4,430円、証人2名なら合計6,430円です。
証人代行を利用したからといって、市区町村による届出の受理そのものを保証するものではありません。届書全体の内容や必要書類については、提出先自治体の案内も確認してください。
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離婚届の証人欄についてよくある質問
Q離婚届の証人欄には何を書きますか?
一般に、証人本人の署名・生年月日・住所・本籍を記入します。協議離婚では成年の証人2名が必要です。
Q証人の名前を夫や妻が代筆してもよいですか?
証人欄は証人本人が記入・署名する前提です。本人の了承だけを得て当事者が代わりに署名する方法は避けてください。
Q証人の印鑑は必要ですか?
現在、押印は任意です。証人本人の署名は必要です。
Q本籍と住所が同じ場合はどうしますか?
届書の各欄に従って正確に記入するのが基本です。「同上」などの省略表記について迷う場合は、提出先自治体へ確認してください。
Q証人欄を間違えた場合、修正液を使えますか?
修正液・修正テープは使用しないでください。二重線など自治体が案内する方法で訂正し、必要に応じて証人本人に修正してもらいます。
Q親2人に証人を頼んでもよいですか?
当事者以外の成年者で、離婚の意思があることを知っている方であれば、親族であることだけを理由に証人になれないわけではありません。
Q調停離婚でも証人2名が必要ですか?
いいえ。成年の証人2名の署名が必要なのは協議離婚です。法務省は、調停・審判・判決・和解などによる離婚について別の届出方法を案内しています。
まとめ
協議離婚の離婚届では、成年の証人2名に証人欄を記入・署名してもらいます。基本となる項目は、氏名・生年月日・住所・本籍です。
押印は現在任意ですが、署名は証人本人が行うことが重要です。特に本籍は住所と異なるため、記憶だけで書かず事前に確認してもらうと記入ミスを防ぎやすくなります。
周囲に離婚を知られたくない、証人を2名頼むのが難しいという場合は、双方に協議離婚の意思があることを前提として、証人代行サービスを利用する方法もあります。
