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婚姻届の証人は18歳から?高校生でもなれる?成年年齢引下げ後の条件を解説

婚姻届の証人は18歳から?高校生でもなれる?成年年齢引下げ後の条件を解説

婚姻届の証人をお願いしようとして、「18歳でも証人になれる?」「高校生の弟や妹でも大丈夫?」「以前は20歳以上と聞いたけれど、今は違うの?」と迷う方は少なくありません。現在、日本では成年年齢が18歳に引き下げられているため、婚姻届の証人も原則として18歳以上の成人2名にお願いできます。この記事では、18歳の高校生や兄弟姉妹、友人が証人になれるケース、外国籍の証人の場合の注意点、証人欄を書く際のポイントまで、公的機関の案内をもとに整理します。

婚姻届の証人は18歳以上ならなれる

現在の婚姻届では、成年の証人2名の署名が必要です。民法第739条第2項では、婚姻の届出について、当事者双方と成年の証人2人以上が署名した書面などによって行うことが定められています。

日本の成年年齢は2022年4月1日から20歳から18歳へ引き下げられました。そのため、日本人が証人になる一般的なケースでは、現在は18歳以上であれば年齢要件を満たします。

まず押さえておきたいポイント

  • 婚姻届の証人は2名必要です。
  • 日本人の場合、原則として18歳以上の成人であれば年齢要件を満たします。
  • 18歳であれば、高校生や大学生であることだけを理由に証人になれないわけではありません。
  • 証人は婚姻する当事者本人とは別の人にお願いします。
  • 親、兄弟姉妹、親族、友人、知人などでも要件を満たせば証人になれます。

法務省の婚姻届案内でも、婚姻届には「成年の証人2名の署名」が必要と案内されています。また、複数の自治体では成年を具体的に「18歳以上」と案内しています。

確認事項 現在の基本的な取扱い
証人の人数 2名
日本人の証人の年齢 原則18歳以上
18歳の高校生 年齢等の要件を満たせば可能
18歳の兄弟姉妹 年齢等の要件を満たせば可能
親・友人・知人 成人であり要件を満たせば可能
婚姻する本人 自分自身を証人として扱うことはできません

証人の年齢が20歳から18歳へ変わった理由

「証人は20歳以上では?」と思う方がいるのは、以前の成年年齢が20歳だったためです。

2022年4月1日に民法上の成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられました。これに伴い、婚姻届や協議離婚届などで成年の証人となることができる年齢も、原則20歳以上から18歳以上へ変わっています。

時期 成年年齢 婚姻届の証人になれる年齢
2022年3月31日まで 原則20歳 原則20歳以上
2022年4月1日以降 18歳 原則18歳以上

北海道石狩市などの自治体も、成年年齢引下げに伴う戸籍届出の変更点として、婚姻届の「証人になることができる年齢」を20歳以上から18歳以上へ変更したことを案内しています。

古い情報には注意

インターネット上には、改正前の情報として「婚姻届の証人は20歳以上」と説明している古いページが残っている場合があります。現在婚姻届を作成するときは、2022年4月1日以降の制度を基準に確認しましょう。

婚姻できる年齢と証人になれる年齢はどちらも18歳

現在、日本人については婚姻できる年齢も男女とも18歳以上です。また、婚姻届の証人となる成年年齢も18歳です。

ただし、「婚姻する当事者」と「証人」は役割が異なります。証人は、新郎新婦の代わりに婚姻届を提出したり、結婚そのものを決めたりする人ではありません。婚姻する当事者に婚姻の意思があることを知ったうえで、証人欄に本人が署名する立場です。

18歳の高校生や大学生でも証人になれる?

日本人の場合、18歳以上で成年に達しており、婚姻する当事者とは別人で、当事者の婚姻意思を知っている方であれば、高校生や大学生であること自体は証人になれない理由にはなりません。

たとえば18歳の高校3年生の弟や妹、18歳の大学1年生の友人なども、必要な条件を満たしていれば証人をお願いする候補になり得ます。

証人の条件は、会社員であること、収入があること、結婚経験があることなどではありません。「学生だから証人になれない」「未婚だから証人になれない」と考える必要はありません。

18歳なら誰でも自動的に証人になれるわけではありません

年齢だけでなく、婚姻する当事者以外の人であることや、当事者に婚姻の意思があることを知ったうえで本人が証人欄へ署名することも重要です。証人本人に無断で氏名を書くことは避けてください。

18歳の弟や妹に頼んでもよい?

18歳以上で要件を満たしていれば、兄弟姉妹だからという理由で除外されるものではありません。親族でも友人でも証人になることができます。

「両家の父親1名ずつでなければならない」「親が証人になるのが正式」といった決まりもありません。誰にお願いするかは、婚姻するお二人で決めることができます。

証人2人とも18歳でもよい?

2人とも成年に達しているなど必要な条件を満たしているのであれば、証人の一方を年上にしなければならないという要件はありません。

たとえば18歳の友人2名、18歳の兄弟姉妹と19歳の友人など、各証人がそれぞれ要件を満たしているかを確認することが重要です。

年齢・立場別|証人になれるケース

婚姻届の証人について迷いやすいケースを整理すると、次のようになります。

候補者 基本的な考え方 ポイント
17歳の日本人 原則不可 成年に達していないため
18歳の高校生 可能 18歳以上で他の要件も満たすことが必要
18歳の大学生 可能 学生であることは妨げになりません
18歳の弟・妹 可能 兄弟姉妹でも問題ありません
18歳の友人 可能 友人でも要件を満たせば可能です
未婚の成人 可能 結婚経験は要件ではありません
親・祖父母 可能 成人でその他の要件を満たせば可能です
婚姻する当事者本人 不可 当事者とは別の証人が必要です
18歳の外国籍の方 個別確認が必要 外国籍の証人は本国法上の成年年齢等の確認が必要になる場合があります

外国籍の方は「18歳なら必ず成年」とは限らない

外国籍の方に証人をお願いする場合は注意が必要です。文京区などの自治体では、外国籍の証人について「自国の法律上成人している方」と案内しています。

つまり、日本では18歳が成年であっても、外国籍の方については本国法上の成年年齢や記載方法を確認する必要がある場合があります。

外国籍の証人をお願いする場合は、提出予定の市区町村へ事前に確認しておくと安心です。

年齢以外に確認しておきたい証人の条件

婚姻届の証人では、「18歳以上か」という年齢だけ確認すればよいわけではありません。実際にお願いするときは、次の点も確認しましょう。

婚姻するお二人の意思を知っていること

証人は単に空欄を埋めるための人ではありません。当事者が婚姻する意思を持っていることを知ったうえで署名してもらうことが基本です。

そのため、証人をお願いするときには、少なくともお二人が結婚することや婚姻届へ証人として署名してほしいことを本人へ説明しましょう。

証人本人が署名すること

証人欄の署名は、証人本人に行ってもらいます。当事者が証人の了解を得ずに氏名を記入したり、本人の代わりに署名したりすることは避けてください。

千葉市などの自治体でも、婚姻届の証人欄は証人本人に記入してもらうよう案内されています。

証人は保証人とは違う

婚姻届の「証人」という言葉から、借金の連帯保証人のような責任を負うのではないかと心配されることがありますが、役割は異なります。

証人だからといって夫婦の生活費や借金、離婚時の慰謝料などを保証する立場になるわけではありません。ただし、当事者に婚姻意思があることを確認したうえで、正しい内容で署名することが大切です。

18歳の証人に記入してもらう項目

18歳の証人であっても、年上の証人と記入する内容が変わるわけではありません。婚姻届の証人欄には、一般に次のような事項を記入します。

  • 証人本人の署名
  • 生年月日
  • 住所
  • 本籍

実際の届書に記入するときは、使用する婚姻届の様式と提出先自治体の案内を確認してください。外国籍の証人の場合は、本籍欄に国籍を記載するなど、日本人とは記載方法が異なる場合があります。

押印は現在は原則任意

現在、婚姻届の証人欄について押印は原則として任意です。法務省の婚姻届案内でも、成年の証人2名の署名について「押印は任意」とされています。

古い婚姻届の解説を見ると「署名と印鑑が必要」と書かれていることがありますが、現在の制度と異なる場合がありますので注意しましょう。

本籍が分からない場合は先に確認してもらう

特に若い証人の場合、「自分の本籍を知らない」ということがあります。住所と本籍は同じとは限りません。

婚姻届を書いてもらう直前になって本籍が分からず手続きが止まらないよう、証人をお願いするときに必要事項も一緒に伝えておくとスムーズです。

18歳未満の人に署名してもらった場合はどうする?

婚姻届の証人には成年の方が必要です。そのため、日本人の証人について17歳以下の方へ署名してもらった場合、そのまま提出するのではなく、成年の証人に改めてお願いする必要があります。

提出前であれば、証人欄を自己判断で書き換えるのではなく、届書の状態に応じて提出予定の市区町村に訂正方法を確認すると確実です。新しい婚姻届を用意して書き直した方が分かりやすい場合もあります。

すでに婚姻届を提出している場合は、自分で追加記入や修正をしようとせず、提出した市区町村へ確認してください。届書の状況によって必要な対応が異なる可能性があります。

修正液や修正テープで直さない

婚姻届の証人欄を書き間違えた場合、修正液や修正テープを使用するのではなく、提出先の案内に従って適切に訂正することが大切です。

証人を頼める人がいない場合の証人代行

婚姻届の証人は18歳以上の成人であれば親や親戚に限られません。しかし、さまざまな事情から「家族には頼みにくい」「友人に結婚のことをまだ伝えていない」「証人を2人確保できない」というケースもあります。

当サイトでは、婚姻するお二人に婚姻意思があることを前提として、婚姻届の証人代行を承っています。

すでに証人が1名決まっている場合は1名のみ、2名とも必要な場合は2名でお申し込みいただけます。

婚姻届の証人代行料金

証人1名 3,430円 代行料3,000円+郵送430円・税込
証人2名 5,430円 代行料5,000円+郵送430円・税込
届書作成サポート +1,000円 証人1名合計4,430円/2名合計6,430円・税込

証人代行は、市区町村による婚姻届の受理そのものを保証するサービスではありません。婚姻届全体の記載内容や個別の届出要件については、提出予定の市区町村にもご確認ください。

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婚姻届の証人が18歳の場合によくある質問

Q婚姻届の証人は18歳でも大丈夫ですか?

日本人の場合、現在の成年年齢は18歳です。18歳以上で婚姻する当事者とは別の方など必要な条件を満たしていれば、証人になることができます。

Q18歳の高校生でも婚姻届の証人になれますか?

18歳以上の成人であり、その他の証人としての要件を満たしていれば、高校生であること自体を理由に証人になれないわけではありません。

Q17歳の高校生は証人になれますか?

日本人の場合、17歳は成年に達していないため、婚姻届の成年の証人としてお願いすることはできません。18歳以上の方にお願いしましょう。

Q18歳の弟や妹を証人にしてもいいですか?

18歳以上でその他の要件を満たしていれば、兄弟姉妹でも証人になることができます。親族であることを理由に除外されるものではありません。

Q証人2人とも18歳でも大丈夫ですか?

各証人がそれぞれ成年であるなど必要な要件を満たしていれば、2人とも18歳でも年齢要件上は問題ありません。

Q婚姻届の証人は結婚している人でないといけませんか?

いいえ。証人自身が既婚者であることは要件ではありません。未婚の成人でも、必要な条件を満たせば証人になることができます。

Q18歳の外国人なら必ず証人になれますか?

一律には判断できません。外国籍の方については、本国法上成年に達しているかなどの確認が必要になる場合があります。提出予定の市区町村へ事前に確認してください。

Q証人は20歳以上という情報を見たのですが、どちらが正しいですか?

2022年4月1日から日本の成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられました。それ以前の情報では20歳以上と説明されている場合がありますが、現在は日本人について原則18歳以上が基準です。

Q証人が18歳かどうかを証明する書類を婚姻届に添付しますか?

通常の日本人同士の婚姻届で必要となる書類は個別事情によって異なります。証人について特別な確認が必要となるケースも考えられるため、書類の提出要否に疑問がある場合は、実際に婚姻届を提出する市区町村へ確認してください。

まとめ|婚姻届の証人は現在18歳以上が基本

婚姻届には成年の証人2名の署名が必要です。2022年4月1日に日本の成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられたため、現在、日本人については原則として18歳以上であれば証人の年齢要件を満たします。

そのため、18歳の高校生や大学生、18歳以上の兄弟姉妹や友人も、その他の要件を満たしていれば証人をお願いする候補になります。証人が既婚者である必要もありません。

一方で、17歳以下の日本人は成年の証人にはなれません。また、外国籍の方については、本国法上の成年年齢などを確認する必要がある場合があります。

証人をお願いできる人が見つからない場合は、証人1名または2名の証人代行を利用する方法もあります。いずれの場合も、証人本人に婚姻の意思を伝え、本人に正しく署名してもらうことが大切です。

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