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離婚届の証人に印鑑は必要?押印は任意|署名との違い・古い様式の注意点を解説

離婚届の証人に印鑑は必要?押印は任意|署名との違い・古い様式の注意点を解説

離婚届の証人をお願いするとき、「印鑑も持ってきてもらう必要がある?」「昔の離婚届には印鑑を押す欄があるけれど、空欄でもよい?」と疑問に感じる方は少なくありません。

現在、戸籍届書への押印義務は廃止されており、協議離婚の証人についても押印は任意です。ただし、印鑑が不要になったからといって、証人そのものが不要になったわけではありません。協議離婚では、成年の証人2名による署名が必要です。

また、離婚届の証人が必要なのは主に協議離婚であり、裁判所を通じた離婚では証人欄を使用しません。この記事では、証人の印鑑と署名の違い、古い様式を使用する場合、同じ姓の家族に証人を頼む場合などを整理します。

先に結論

  • 協議離婚では成年の証人2名の署名が必要です。
  • 証人の押印は現在任意です。
  • 離婚届に「印」の欄が残っていても、押印が必須とは限りません。
  • 任意で押印する場合、同じ姓の証人2名は別々の印鑑を使用するよう案内する自治体があります。
  • 調停・審判・判決などの裁判上の離婚では、証人は不要です。

離婚届の証人に印鑑は必要?

現在、協議離婚の離婚届で証人の押印は必須ではありません。

法務省の離婚届の案内では、協議離婚の場合、離婚届書に成年の証人2名の署名が必要とされていますが、押印については任意と明記されています。

京都市などの自治体でも、協議離婚について「証人として成人2名の署名、押印は任意」と案内しています。

項目 現在の扱い
成年の証人2名 協議離婚では必要
証人本人の署名 必要
証人の押印 任意
証人の住所・本籍等 証人欄へ記入
裁判上の離婚の証人 不要
「印鑑不要」と「証人不要」は別の話です。

協議離婚では印鑑を押さなくても、証人2名の署名は必要です。「印鑑がなくなったから証人欄も空欄でよい」という意味ではありません。

印鑑は不要でも証人の署名は必要

押印義務の廃止後も、協議離婚で証人2名を求める制度そのものは維持されています。

証人には、当事者双方が協議離婚する意思を持っていることを確認した上で署名してもらう必要があります。

証人欄は一般的に、次のような項目で構成されています。

  • 証人の署名
  • 生年月日
  • 住所
  • 本籍
  • 押印欄

このうち押印は任意ですが、署名まで任意になったわけではありません。

また、証人は単なる保証人ではありません。離婚後の慰謝料、養育費、財産分与、借金などを証人が当然に負担する制度でもありません。ただし、協議離婚は当事者双方に離婚意思があることが前提ですので、一方当事者に離婚意思がないと知りながら証人になるようなことは避ける必要があります。

なぜ離婚届に印鑑欄が残っていることがある?

戸籍届書の押印義務は2021年9月から廃止されましたが、それ以前の様式や、「印」と表示された欄がある届書を目にすることがあります。

そのため、古い用紙を持っている方が「印鑑欄がある以上、押さないと受理されないのでは?」と迷うことがあります。

しかし、法務省は戸籍届書の様式変更について、押印義務を廃止した後も本人の意向により任意で押印できることを案内しています。

届書に「印」と書かれていても、それだけを理由に必須とは判断しないでください。

現在の制度では押印は任意です。古い用紙を使用してよいか不安な場合や、非常に古い様式を保管している場合は、提出予定の市区町村へ確認すると確実です。

なお、自治体が現在配布している最新様式を利用すれば、制度変更を知らないまま古い記載方法で作成するリスクを減らせます。

任意で押印してもよい?

押印義務が廃止されたからといって、「印鑑を押してはいけない」という制度になったわけではありません。

証人本人が希望する場合には、署名に加えて任意で押印することができます。

方法 取扱い
証人本人が署名し、押印しない 現在の一般的な取扱い
証人本人が署名し、任意で押印する 可能
押印だけして署名しない 協議離婚の証人署名の要件を満たさない
証人2名とも署名しない 協議離婚の届書として不備となる

証人をお願いするときには、「現在は印鑑は必須ではなく、署名をお願いしたい」と伝えると、相手も手続内容を理解しやすくなります。

両親など同じ姓の2人が証人になる場合

離婚届の証人は、親、兄弟姉妹、友人、知人など、当事者以外の成年者に依頼できます。

そのため、父母の2人など、同じ姓の人に証人をお願いするケースもあります。

押印自体は任意なので、2人とも押印しない場合は「同じ姓だから印鑑をどうするか」という問題は生じません。

一方、任意で押印する場合については、川崎市や金沢市など、同じ氏の証人が押印する場合には別々の印鑑を使用するよう案内している自治体があります。

同姓の証人2名に頼む場合

  • 押印しない場合:それぞれ本人が署名します。
  • 任意で押印する場合:同じ印鑑を共用せず、別々の印鑑を使うよう案内している自治体があります。
  • 提出先独自の案内がある場合:その自治体の指示を確認してください。

「両親だから証人にできない」「夫側と妻側から1人ずつでなければならない」という制度ではありません。当事者以外の成年者2名という要件を満たしているかが基本となります。

証人が必要なのは協議離婚

離婚届について考えるときは、協議離婚と裁判上の離婚を区別することが重要です。

夫婦双方が話し合いによって離婚する協議離婚では、成年の証人2名の署名が必要です。

一方、裁判所の手続を経て成立・確定した離婚では、証人欄の記載は必要ありません。

離婚の種類 証人
協議離婚 成年2名の署名が必要
調停離婚 不要
審判離婚 不要
和解による離婚 不要
認諾による離婚 不要
判決離婚 不要

裁判上の離婚では、離婚の種類に応じて調停調書、審判書、判決書や確定証明書など別の書類が必要になります。

そのため、「離婚届なら必ず証人2名が必要」と一律に理解するのではなく、どの方式の離婚なのかを先に確認してください。

証人をお願いするときに確認する項目

印鑑の有無だけを確認して証人欄を書いてもらうと、住所や本籍など別の項目で記入漏れが起きることがあります。

証人をお願いするときは、次の項目をまとめて確認しましょう。

確認事項 注意点
成年者か 成年に達した当事者以外の人に依頼
離婚意思の確認 双方が協議離婚する意思を持っていることを知ってもらう
署名 証人本人が記入
生年月日 記入漏れに注意
住所 現在の正しい住所を確認
本籍 住所と混同しない
押印 任意

特に本籍は普段書く機会が少なく、「今住んでいる住所が本籍だと思っていた」というケースもあります。分からない場合は、証人本人に正しい本籍を確認してもらってから記載してもらう方が安心です。

証人が遠方にいる場合

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、印鑑が必須ではないからといって、電話やLINEで了承をもらうだけで証人欄を完成させるものではありません。

協議離婚の証人には署名が必要なので、直接会えない場合には、離婚届を郵送して証人本人に記入・署名してもらう方法があります。

  1. 離婚届を準備する
  2. 証人へ必要事項を説明する
  3. 届書を郵送する
  4. 証人本人に証人欄を記入・署名してもらう
  5. 返送後に記入漏れを確認する

離婚届の提出予定日が決まっている場合は、書き間違いや郵送遅延も考えて早めに依頼しましょう。

証人を頼める人がいない場合

協議離婚をする意思は夫婦双方にあるものの、証人を頼める人がいないという方もいます。

たとえば、次のような事情です。

  • 離婚を家族にまだ伝えたくない
  • 親族と疎遠になっている
  • 友人や勤務先の人には知られたくない
  • 頼める人が遠方にしかいない
  • 証人をお願いすること自体に心理的な負担がある

証人は親族でなくても構いませんが、それでも依頼できる人がいない場合は証人代行サービスを利用する方法があります。

オンラインで証人代行を申し込む
証人代行サービスは、協議離婚について夫婦双方に離婚意思があることを前提としています。

一方当事者に離婚意思がない状態で勝手に離婚届を提出する、不正な署名を作成する、相手方になりすますといった行為を支援するサービスではありません。

証人代行サービスの料金

当サイトの離婚届証人代行料金は次のとおりです。

離婚届の証人代行料金

証人1名
3,430円
代行料3,000円+郵送430円
証人2名
5,430円
代行料5,000円+郵送430円
届書作成サポート
+1,000円
証人代行料金に追加

届書作成サポートを含む場合は、証人1名4,430円、証人2名6,430円です。

「証人2名だけ依頼したい」「証人1名だけ不足している」「届書作成もあわせて依頼したい」など、必要な内容に応じて選択できます。

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離婚届の証人と印鑑に関するよくある質問

Q離婚届の証人は印鑑なしでも大丈夫ですか?

協議離婚の証人の押印は現在任意です。証人本人の署名など必要事項を正しく記入してください。

Q離婚届に「印」と書いてありますが押さなくてよいですか?

戸籍届書の押印義務は廃止されており、現在は任意です。古い様式などで不安がある場合は提出予定の市区町村へ確認してください。

Q証人の印鑑を押したら署名は不要になりますか?

いいえ。協議離婚では成年の証人2名の署名が必要です。押印は署名の代わりではありません。

Q父と母の2人に証人を頼んでもよいですか?

当事者以外の成年者であり、双方の協議離婚意思を確認しているのであれば、父母など親族に依頼することも可能です。

Q両親が同じ姓の場合、同じ印鑑を押してよいですか?

押印自体は任意です。任意で押印する場合については、同じ氏の証人でも別々の印鑑を使用するよう案内している自治体があります。提出先の案内を確認すると確実です。

Q調停離婚でも証人2名が必要ですか?

必要ありません。成年の証人2名が必要なのは協議離婚です。調停、審判、判決など裁判所を通じた離婚では証人欄は不要です。

Q証人を頼める人がいない場合はどうすればよいですか?

証人は親族に限定されていないため、成年の友人や知人に依頼できます。それでも依頼できる人がいない場合は、証人代行サービスを利用する方法があります。

Q証人の印鑑証明書も必要ですか?

通常の協議離婚で、証人が証人欄へ署名するために印鑑証明書を添付する制度ではありません。個別事情がある場合は提出先の戸籍窓口へ確認してください。

まとめ

現在、協議離婚の離婚届では、証人の押印は任意です。印鑑を持っていない、印鑑を忘れたという理由だけで、現在の制度上当然に証人になれないわけではありません。

ただし、協議離婚では成年の証人2名の署名が必要です。押印義務が廃止されたことと、証人制度や署名がなくなったことを混同しないようにしましょう。

また、調停離婚・審判離婚・判決離婚など裁判所を通じて成立・確定する離婚では、証人は必要ありません。まず自分の離婚が協議離婚なのか、それ以外なのかを確認することが大切です。

証人を頼める人がいない場合には、本人に無断で名前を書くなどの方法を採らず、成年の友人・知人を探す、または適正な証人代行サービスを利用する方法を検討してください。

参考資料

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