
婚姻届の証人を両親にお願いするとき、「父と母の2人で証人になってもらって大丈夫?」「2人とも同じ名字・同じ住所だけど問題ない?」と迷うことがあります。友人夫婦や兄弟姉妹など、同じ家に住んでいる2人へお願いする場合も同様です。
婚姻届では、当事者以外の成年の証人2名が必要です。公的機関の案内では、親族、兄弟、友人なども条件を満たせば証人になれるとされています。そのため、両親や友人夫婦など、夫婦2人を証人にすることも可能です。
ただし、「夫婦だから住所や名字は1人分だけでよい」ということではありません。証人はあくまで2人なので、それぞれの証人欄を完成させる必要があります。
- 両親2人を婚姻届の証人にすることができます。
- 友人夫婦2人でも、条件を満たせば証人になれます。
- 証人2人が同じ名字でも問題ありません。
- 同じ住所に住んでいる2人でも、それ自体を理由に証人になれないわけではありません。
- 証人欄は2人分をそれぞれ記入し、署名もそれぞれ本人が行います。
- 押印は現在任意ですが、2人とも押印する場合は別々の印鑑を使用するよう案内している自治体があります。
婚姻届の証人は夫婦2人でもいい?
両親、友人夫婦、親戚夫婦など、夫婦2人をそのまま婚姻届の証人2名にすることは可能です。
自治体では、婚姻届の証人について、当事者に婚姻意思があることを知っている当事者以外の成年2名であれば、親や兄弟姉妹、友人などでもよいと案内しています。
したがって、「証人同士が夫婦であること」を理由に証人資格がなくなるわけではありません。
| ケース | 証人になれる? | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 新郎側の父・母 | 条件を満たせば可能 | 2人それぞれが署名 |
| 新婦側の父・母 | 条件を満たせば可能 | 2人それぞれが署名 |
| 友人夫婦 | 条件を満たせば可能 | 住所等も各欄へ記入 |
| 兄夫婦・姉夫婦 | 条件を満たせば可能 | 当事者以外の成年であること |
| 同じ名字の2人 | 可能 | 署名を省略しない |
| 同じ住所の2人 | 可能 | 各証人欄へそれぞれ記入 |
婚姻届の証人になれる基本条件
民法739条では、婚姻の届出について当事者双方と成年の証人2人以上が署名した書面等によることが定められています。
現在の成年年齢は18歳です。そのため、日本人については原則として18歳以上であることが基本条件になります。
親族である必要はない
証人は父母に限られません。兄弟姉妹、親戚、友人、知人なども、条件を満たしていれば証人になることができます。
新郎側1人・新婦側1人に分ける必要もない
「新郎側から1名、新婦側から1名を選ばなければならない」という決まりもありません。
たとえば新郎の父母2人、新婦の父母2人、共通の友人夫婦2人などの組み合わせでも、証人としての条件を満たしていれば問題ありません。
両親2人を証人にしてもいい?
婚姻届の証人として、父と母の2人へお願いすることは可能です。
たとえば次のような依頼方法が考えられます。
- 夫となる方の父母2人
- 妻となる方の父母2人
- 夫となる方の父と妻となる方の父
- 夫となる方の母と妻となる方の母
- それぞれの家族から1名ずつ
どの組み合わせでなければならないという決まりではなく、証人それぞれが条件を満たしていることが重要です。
「両家から1名ずつ」は慣習であって法律上の必須条件ではない
結婚の節目として、両家から1名ずつ証人をお願いする方もいます。しかし、これは証人の選び方の一つです。
「両家から必ず1名ずつ選ばないと婚姻届が受理されない」という制度ではありません。
証人2人が同じ住所でもいい?
両親や友人夫婦へ証人をお願いすると、2人の住所が同じになることがあります。
婚姻届の証人について、公的機関が示す基本的な要件は、当事者以外の成年2名であることなどです。2人の証人が別々の住所に住んでいなければならないという条件は設けられていません。
したがって、同居している父母や友人夫婦でも、各証人が条件を満たしていれば証人になることができます。
同じ住所でも2人分を記入する
ここで間違えやすいのが、「住所が同じなので2人目は『同上』でよいのでは」と考えてしまうケースです。
婚姻届には証人2人分の欄が設けられています。各証人について必要事項を記入することを基本として、届書の様式や提出先自治体の記入案内に従ってください。
「夫婦で一世帯だから1人分として扱われる」ということではありません。2人それぞれが独立した証人として署名します。
証人2人が同じ名字でもいい?
証人2名が同じ名字でも問題ありません。
両親、兄弟姉妹、友人夫婦などへ頼んだ場合、証人2人が同姓になることは珍しくありません。
ただし、同じ名字であっても、署名欄では2人それぞれが自分の氏名を署名します。
名字だけを省略しない
たとえば父が「山田太郎」、母が「山田花子」であれば、それぞれ自分の証人欄へ氏名を署名します。
2人目について「花子」だけを書く、氏の部分を記号で省略する、といった書き方は避けましょう。
同じ本籍でも問題ない
夫婦で同じ戸籍に入っている場合には、本籍も同じになることがあります。
本籍が同じだから証人になれないということではありません。各欄について正確な情報を記入します。
夫婦2人に頼む場合の証人欄の書き方
夫婦2人に証人をお願いする場合でも、特別な証人欄が用意されているわけではありません。通常どおり証人2名分を記入します。
| 項目 | 証人1人目 | 証人2人目 |
|---|---|---|
| 署名 | 本人が自分の氏名を署名 | 本人が自分の氏名を署名 |
| 生年月日 | 本人の生年月日 | 本人の生年月日 |
| 住所 | 本人の住所 | 本人の住所 |
| 本籍 | 本人の本籍 | 本人の本籍 |
| 押印 | 任意 | 任意 |
署名はそれぞれ本人が行う
夫婦で同じ住所に住んでいるからといって、一方がもう一方の署名までまとめて行うことは避けてください。
証人の署名は、それぞれ証人本人が行います。
本籍は事前に確認する
両親に証人を頼む場合、「長く住んでいる実家だから住所と本籍は同じだろう」と思い込んでいるケースがあります。
しかし、住所と本籍は別の情報です。本籍が分からない場合は確認してから記入しましょう。
同じ名字の証人と印鑑の注意点
現在、婚姻届の押印は任意です。証人についても、署名した上で必ず印鑑を押さなければならない制度ではありません。
一方、任意で押印する場合には、同じ名字の証人2名が同一の印鑑を使わないよう案内している自治体があります。
押印しない場合
現在の様式では押印は任意なので、証人本人が正しく署名し、その他の必要事項を記入していれば、押印しない方法も選択できます。
2人とも押印する場合
両親など同じ名字の2人がそれぞれ押印する場合には、同じ印鑑を使い回さず、それぞれ別の印鑑を使用するようにしてください。
夫婦に依頼するときのよくある間違い
1.2人目の名字を省略する
同じ名字でも、それぞれの証人が自分の氏名を署名します。
2.一方が2人分の署名をする
夫婦であっても別々の証人です。本人署名が必要な欄を一方がまとめて書かないようにします。
3.住所と本籍を同じものだと思い込む
長年同じ場所に住んでいる方でも、本籍が現在住所と異なることがあります。
4.同じ印鑑を2回押す
押印自体は任意ですが、2名とも押印する場合には同じ印鑑の使い回しを避けます。
5.18歳未満の兄弟姉妹を人数に含める
日本人の証人については成年である必要があります。現在の成年年齢は18歳です。
6.証人に役所まで来てもらわなければならないと思う
証人欄を適切に完成させれば、証人が婚姻届提出時に役所へ同行することは通常必要ありません。
両親・友人に頼みにくい場合
法律上は両親や友人夫婦に頼むことができても、「家族にまだ伝えていない」「友人へ本籍まで書いてもらうのは頼みにくい」と感じる方もいます。
そのような場合には、証人代行サービスを利用する方法があります。
当サイトの証人代行は、婚姻するお二人双方に婚姻意思があることを前提として対応しています。
3,430円(税込)
5,430円(税込)
+1,000円(税込)
届書作成サポートを追加した場合の合計は、証人1名が4,430円、証人2名が6,430円です。
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よくある質問
Q婚姻届の証人を父と母の2人にしてもいいですか?
はい。お二人とも証人としての条件を満たしていれば、両親2人を証人にすることができます。
Q新郎側の両親2人だけでもいいですか?
証人を両家から1名ずつ選ばなければならないという決まりはありません。条件を満たしていれば、一方の親2人でも証人になれます。
Q友人夫婦2人でも証人になれますか?
はい。当事者以外の成年者で、婚姻意思を確認できる方であれば、友人夫婦2人に依頼することも可能です。
Q証人2人の住所が同じでも大丈夫ですか?
同じ住所であること自体を理由に証人になれないわけではありません。2人それぞれの証人欄を正しく完成させてください。
Q証人2人の名字が同じでも大丈夫ですか?
問題ありません。両親や友人夫婦など、同じ名字の2人でも証人になることができます。
Q同じ名字なら2人目の名字を省略できますか?
省略せず、それぞれの証人が自分の氏名を署名してください。
Q両親2人が同じ印鑑を使ってもいいですか?
現在は押印自体が任意です。2名とも押印する場合は、同姓でも同じ印鑑を使い回さず、それぞれ別の印鑑を使うよう案内している自治体があります。
Q両親も婚姻届提出日に役所へ行く必要がありますか?
通常は必要ありません。証人欄を正しく完成させていれば、証人本人が提出時に同行することは一般的な要件ではありません。
まとめ
婚姻届の証人は、両親、友人夫婦、親戚夫婦など夫婦2人に依頼することができます。
同じ名字、同じ住所、同じ本籍であること自体を理由に、証人になれなくなるわけではありません。
ただし、証人はあくまで2人です。それぞれ本人が署名し、生年月日、住所、本籍等の必要事項を各欄へ記入します。
また、現在は押印が任意ですが、同姓の2人が任意で押印する場合には、同じ印鑑を使い回さないよう注意しましょう。
両親や友人に頼みにくい場合には証人代行を利用する方法もあります。証人をどの方法で用意する場合でも、婚姻するお二人双方に婚姻意思があることが大前提です。
