行政書士による婚姻届・離婚届の証人代行|全国対応

COLUMN

婚姻届の証人は役所に行く必要がある?本人確認書類・戸籍謄本は必要か解説

婚姻届の証人は役所に行く必要がある?本人確認書類・戸籍謄本は必要か解説

婚姻届の証人を家族や友人にお願いするとき、「証人も夫婦と一緒に役所へ行かなければならないの?」「運転免許証やマイナンバーカードのコピーも必要?」「本籍を書くなら戸籍謄本を提出するの?」と疑問に感じる方は少なくありません。

結論からいうと、一般的な日本国内の婚姻届では、証人2名が夫婦と一緒に役所へ出向く必要はありません。証人本人に必要事項を確認して署名してもらった婚姻届を、届出人や書類を持参する方が提出することができます。

一方、「本人確認書類が必要」という自治体の案内は、証人ではなく窓口へ婚姻届を持参する方や届出人についての説明であることが多いため、誰の書類が必要なのかを区別することが大切です。この記事では、婚姻届の証人と本人確認書類の関係、証人が準備しておきたい情報、遠方の証人に依頼する場合まで整理します。

婚姻届の証人は役所へ行く必要がある?

婚姻届の証人は、通常、婚姻する2人と一緒に市区町村役場へ行く必要はありません。

婚姻届では、夫になる方・妻になる方が届出人となり、届書にはこれとは別に成年の証人2名の署名が必要です。証人があらかじめ必要事項を記入・署名した婚姻届であれば、証人本人が提出窓口に同行することまでは通常求められていません。

ポイント

「婚姻届の証人になること」と「役所へ婚姻届を提出しに行くこと」は別です。証人の役割は、主として届書の証人欄へ必要事項を記載し、本人が署名することです。

たとえば、夫婦が奈良県に住んでいて、証人を大阪府や東京都に住む親や友人へ依頼する場合でも、証人が提出先の役所まで移動する必要はありません。婚姻届を郵送して証人欄を記入・署名してもらい、返送された届書を夫婦が提出する方法が考えられます。

また、夫婦自身が窓口へ行けない場合でも、必要事項と署名がそろった婚姻届を第三者が持参できる旨を案内している自治体もあります。ただし、記載内容の不備があるとその場で本人による訂正ができない場合がありますので、提出先自治体へ事前確認しておくと安心です。

婚姻届の証人が行うこと

婚姻届の証人は、賃貸借契約などで使われる「保証人」と同じ意味ではありません。婚姻届では、婚姻する当事者以外の成年者2名が証人になります。

一般的な婚姻届の証人欄では、次の事項を記載します。

項目 確認する内容
署名 証人本人が自署します。
生年月日 証人本人の生年月日を記載します。
住所 証人本人の住所を正確に確認して記載します。
本籍 日本国籍の証人は本籍を確認して記載します。

押印については現在は任意とされており、証人欄も署名が重要になります。

また、証人になれるのは当事者以外の成年者です。令和4年4月1日の成年年齢引下げ後は18歳が成年年齢となっています。

証人をお願いするときに伝えておくとよいこと

  • 婚姻する2人以外の成年者であること
  • 証人本人の署名が必要であること
  • 住所だけでなく本籍の記入欄があること
  • 記入には消えるボールペンを使わないこと
  • 書き間違えた場合に自己判断で修正液を使用しないこと

証人の本人確認書類や戸籍謄本は必要?

ここが特に混同されやすいところです。

法務省や自治体の婚姻届案内では、婚姻届に成年の証人2名の署名が必要であることとは別に、届出時の本人確認について案内されています。

一般的な国内の婚姻届については、証人本人の運転免許証やマイナンバーカードのコピーを婚姻届に添付することが通常の提出要件になっているわけではありません。

同様に、証人が本籍を記入するからといって、証人本人の戸籍謄本を婚姻届へ添付するという一般的な手続でもありません。

書類・対応 証人についての一般的な扱い
証人本人の運転免許証 通常、証人欄への署名のためだけにコピーを婚姻届へ添付するものではありません。
証人本人のマイナンバーカード 通常、コピーを婚姻届に添付する必要はありません。
証人本人の戸籍謄本 証人の本籍を記載するために婚姻届へ添付するものではありません。
証人本人の住民票 証人欄のために通常提出する書類ではありません。
証人本人の印鑑証明書 通常必要ありません。
証人本人の来庁 通常必要ありません。

もっとも、婚姻する当事者に外国籍の方がいる場合などは、婚姻そのものについて追加資料が必要となるケースがあります。また、個別の届出内容によって市区町村から確認を求められる可能性もあります。

そのため、「証人だから絶対にどのような書類も必要にならない」と考えるのではなく、特殊な事情がある場合は提出先の市区町村へ確認してください。

証人・届出人・持参する人の違い

「本人確認書類が必要」という案内を読むときは、証人、届出人、実際に窓口へ書類を持っていく人を分けて考えると理解しやすくなります。

立場 婚姻届での役割 窓口への来庁
夫になる方・妻になる方 婚姻届の届出人。双方の署名が必要です。 必ず2人そろって来庁しなければならないわけではありません。
証人 成年者2名が証人欄に必要事項を記載して署名します。 通常は不要です。
婚姻届を窓口へ持参する方 完成した婚姻届を役所へ提出します。 実際に窓口へ来庁します。

自治体が「本人確認書類を持参してください」と案内している場合、その対象が「窓口へ来られる方」「届出人」などと記載されていることがあります。

証人をお願いする際に「役所で本人確認されるので免許証のコピーもください」と当然のように依頼すると、必要のない個人情報まで預かってしまう可能性があります。何を提出する必要があるのかを分けて確認しましょう。

個人情報の扱いにも注意

証人欄には住所や本籍などの情報を記載します。必要以上に本人確認書類のコピーを集めるのではなく、届書作成に必要な範囲で正確な情報を確認することが大切です。

証人に事前に確認してもらいたい情報

証人本人の身分証明書を婚姻届へ添付しない場合でも、証人欄へ記載する情報は正確である必要があります。

本籍と住所を混同しない

特に間違いやすいのが「住所」と「本籍」です。

本籍は現在住んでいる住所と同じとは限りません。引っ越しを繰り返していても本籍を変更していなければ、現在の住所とは異なる場所になっていることがあります。

「たぶん実家の住所だったと思う」と記憶だけで書くのではなく、本人が正確な本籍を確認してから記入することをおすすめします。

氏名は本人の現在の正式な氏名で確認する

旧姓や通称ではなく、証人本人の現在の正式な氏名を確認します。氏名に旧字体・異体字などが含まれる場合は、普段簡略化している文字をそのまま書いてよいか迷うこともあります。

不明な場合は、提出先自治体へ事前に確認すると安心です。

生年月日も含めて提出前に見直す

証人欄は署名だけではありません。生年月日、住所、本籍などを含めて、記入漏れがないか確認しましょう。

婚姻届の証人代行をオンラインで申し込む

証人が遠方にいる場合はどうする?

証人本人が役所へ行く必要がないため、遠方の家族や友人へ証人を依頼することも可能です。

代表的なのは、婚姻届そのものを郵送して署名してもらう方法です。

  1. 夫婦側で婚姻届の必要事項を確認する
  2. 婚姻届を証人へ郵送する
  3. 証人本人に証人欄を確認・記入・署名してもらう
  4. 記入済みの婚姻届を返送してもらう
  5. 夫婦側で証人欄を含む全体を再確認する
  6. 市区町村へ婚姻届を提出する

ただし、原本を郵送するため、結婚予定日の直前に依頼すると返送が間に合わない可能性があります。記念日など特定の日に提出したい場合は、余裕を持って準備しましょう。

また、遠方だからといって、証人から電話やメッセージで了承だけを取り、当事者側が証人の名前を署名する方法は避けてください。証人本人の署名が必要です。

提出前に確認したいよくある間違い

証人本人ではなく当事者が署名している

「本人には了承をもらっているから」と当事者が証人名を記入するのではなく、署名は証人本人にしてもらいましょう。

住所と本籍を同じだと思い込んでいる

現住所と本籍が同じとは限りません。証人本人に確認してもらってください。

証人を1人だけ頼んでいる

婚姻届には成年の証人2名が必要です。1名分だけでは足りません。

証人が婚姻する当事者本人になっている

婚姻する2人自身を証人2名に数えることはできません。当事者とは別の成年者へ依頼します。

消えるボールペンを使用している

戸籍届書は長期間保存される重要な書類です。消えるボールペンなどは使用せず、自治体の案内に沿った筆記具を使用しましょう。

誤記を修正液で消している

書き間違えた場合の訂正方法を自己判断せず、証人本人による適切な訂正や自治体への確認を行います。

証人を頼める人がいない場合

婚姻の意思はあるものの、家族に婚姻を知らせたくない、友人へ住所や本籍を記入してもらうことに抵抗がある、周囲に頼める人がいないといった事情もあります。

当サイトでは、婚姻する当事者双方に婚姻意思があることを前提として、婚姻届の証人代行サービスをご案内しています。

証人代行の料金

証人1名
3,430円(税込)
証人2名
5,430円(税込)
届書作成サポート
+1,000円(税込)

届書作成サポートを追加する場合の合計は、証人1名で4,430円、証人2名で6,430円(税込)です。

証人代行は、婚姻する当事者の意思に反して婚姻届を作成・提出するためのサービスではありません。また、市区町村による婚姻届の受理そのものを保証するものではありません。

オンライン申込みはこちら

よくある質問

Q婚姻届の証人も夫婦と一緒に役所へ行く必要がありますか?

通常は必要ありません。証人本人が必要事項を記載し署名した婚姻届を、届出人や書類を持参する方が提出できます。

Q証人の運転免許証のコピーを婚姻届に添付しますか?

一般的な国内の婚姻届では、証人であることだけを理由に運転免許証のコピーを添付する通常の手続ではありません。特殊な事情がある場合は提出先へ確認してください。

Q証人の戸籍謄本は必要ですか?

通常、証人本人の戸籍謄本を婚姻届へ添付する必要はありません。ただし、証人欄へ正しい本籍を記載できるよう本人が確認しておくことは重要です。

Q証人が遠方に住んでいても大丈夫ですか?

遠方に住んでいること自体は問題になりません。婚姻届を郵送し、証人本人に記入・署名して返送してもらう方法があります。

Q証人の本籍がわからない場合は空欄でもよいですか?

本籍欄を推測で記入したり、当然に空欄でよいと考えたりせず、証人本人に正確な本籍を確認してもらいましょう。不明な場合は提出先の自治体へ確認してください。

Q証人が印鑑を持って役所へ行く必要はありますか?

証人本人が役所へ同行することは通常必要ありません。また、婚姻届の押印は現在任意とされています。

Q証人を頼める人がいない場合はどうすればよいですか?

当事者双方に婚姻意思があることを前提として、証人代行サービスを利用する方法があります。当サイトでも証人1名・2名のサービスをご案内しています。

まとめ

婚姻届の証人は、通常、夫婦と一緒に役所へ行く必要はありません。成年の証人2名が証人欄へ必要事項を記載し、本人が署名した婚姻届を準備することが基本です。

また、証人本人の運転免許証やマイナンバーカード、戸籍謄本、住民票などを当然に婚姻届へ添付する手続ではありません。「本人確認書類が必要」という自治体の案内を読む際は、それが届出人や窓口へ来る人についての案内なのかを確認しましょう。

証人側で特に重要なのは、本人の署名と、氏名・生年月日・住所・本籍などを正確に記載することです。遠方の方へ依頼するときは郵送でも準備できますので、提出予定日から逆算して余裕を持って進めると安心です。

参考資料

婚姻届・離婚届の証人代行をオンラインで依頼