
協議離婚の離婚届を準備していると、「18歳の子どもに証人を頼める?」「20歳以上でないと証人になれない?」「大学生の子や18歳の兄弟でも大丈夫?」と疑問に思うことがあります。
2022年4月から成年年齢が18歳へ引き下げられたため、以前の「成人=20歳」という感覚のままでは判断を誤りやすいポイントです。
2026年現在、協議離婚の離婚届には成年の証人2名の署名が必要です。日本法上の成年年齢は18歳ですので、基本的には18歳以上の成年者が証人候補になります。
この記事では、離婚届の証人の年齢条件、18歳の子ども・兄弟姉妹・親族に頼めるのか、証人が必要な離婚と不要な離婚の違いまで整理します。
証人2名が必要なのは、夫婦の話し合いによる「協議離婚」です。調停・審判・判決など裁判上の離婚では、協議離婚と同じ証人欄への証人2名は必要ありません。
離婚届の証人は18歳からなれる?
協議離婚の離婚届には、成年の証人2名による署名が必要です。
日本では2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられています。このため、日本法上の成年者について考える場合、2026年現在は18歳以上が基本となります。
法務省の離婚届案内でも、協議離婚の場合には「成年の証人2名」の署名が必要であることが示されています。また、自治体でも「成年(18歳以上)」と明示して案内している例があります。
| 年齢 | 日本人の証人候補 | 考え方 |
|---|---|---|
| 17歳 | 原則不可 | 成年に達していません。 |
| 18歳 | 可能 | 成年年齢に達しています。 |
| 19歳 | 可能 | 成年者です。 |
| 20歳以上 | 可能 | 成年者です。 |
「証人は20歳以上でなければならない」という情報を見かけることがありますが、古い成年年齢を前提にした案内である可能性があります。現在の制度に合わせて確認しましょう。
18歳以上の子どもは証人になれる?
離婚する夫婦に18歳以上の子どもがいる場合、「自分たちの子どもを離婚届の証人にしてよいのか」と迷う方もいます。
証人は両親や友人に限定されているわけではありません。当事者以外の成年者であり、必要な条件を満たしていれば、成人した子どもも証人候補になり得ます。
ただし、法律上なれることと、実際に頼むことが適切かどうかは別の問題です。
子どもへ依頼するときは心理的な負担にも配慮する
両親の離婚に関する届書へ署名することは、成人した子どもであっても精神的な負担になることがあります。
「18歳だから書いてもらえる」とだけ考えず、本人が事情を理解したうえで引き受ける意思があるかを確認することが大切です。
証人が見つからないからといって、成人した子どもへ無理に署名を求める必要はありません。親族以外の成年者へ依頼する方法もあります。
兄弟姉妹・両親・親族でもいい?
離婚届の証人は親族に限定されませんが、両親や兄弟姉妹などの親族が証人になることも可能です。
自治体の案内でも、当事者以外の成年者であれば、親・兄弟姉妹・知人などが証人になれるとされています。
| 依頼相手 | 成年なら証人になれる? | 注意点 |
|---|---|---|
| 父・母 | 可能 | 当事者双方に離婚意思があることを確認してもらいます。 |
| 兄・姉・弟・妹 | 18歳以上の成年者なら可能 | 18歳未満の場合は成年要件を満たしません。 |
| 成人した子ども | 可能 | 本人の心理的負担にも配慮します。 |
| 友人・知人 | 可能 | 住所・本籍等の記入が必要です。 |
| 職場の同僚 | 可能 | 関係性そのものに限定はありません。 |
離婚届の証人に血縁関係が必須という制度ではありません。親族へ事情を話したくない場合には、条件を満たす友人・知人等へ依頼することも考えられます。
証人はなぜ2人必要なのか
離婚届の証人は、借金などについて責任を負う「保証人」とは異なります。
戸籍届における証人は、当事者に届出の意思があることを確認する役割を持っています。
そのため、単に「欄を埋めればよい」という扱いではありません。夫婦の一方しか離婚を望んでいないにもかかわらず、双方が合意しているものとして証人署名をするようなことは避けなければなりません。
当サイトの証人代行も、夫婦双方に協議離婚の意思があることを前提としています。
証人が必要なのは協議離婚
「離婚届なら必ず証人2名が必要」と理解すると正確ではありません。
証人が必要なのは、夫婦の話し合いで離婚する協議離婚です。
法務省も、協議離婚の場合には成年の証人2名の署名が必要と案内しています。一方、判決・調停・審判などによる裁判上の離婚については、協議離婚のような証人2名は求められません。
| 離婚の種類 | 証人2名 |
|---|---|
| 協議離婚 | 必要 |
| 調停離婚 | 不要 |
| 審判離婚 | 不要 |
| 判決による離婚 | 不要 |
離婚届の様式にも、証人欄について「協議離婚のときだけ必要」と示されています。
証人が記入する内容
証人になることを了承したら、証人欄へ必要事項を記入します。
一般的な離婚届では、証人欄に次の情報を記載します。
- 署名
- 生年月日
- 住所
- 本籍
押印は現在任意です。
特に重要なのが署名です。証人本人ではなく、離婚する夫または妻が代わりに証人の名前を書くことは避けてください。
また、証人の本籍が分からない場合には、適当に住所と同じ場所を書くのではなく、本人に正しい本籍を確認してもらう必要があります。
18歳以上の証人を2人用意できない場合
協議離婚をすること自体について夫婦双方が合意していても、「親には知られたくない」「友人に離婚を話したくない」「成人した子どもには頼みたくない」などの事情で証人を探せないことがあります。
証人は親族に限定されないため、まずは条件を満たす友人や知人への依頼も検討できます。
それでも証人を用意することが難しい場合には、証人代行サービスを利用する方法があります。
3,430円(税込)
5,430円(税込)
+1,000円(税込)
届書作成サポートを含む場合は、証人1名4,430円、証人2名6,430円(税込)です。
当サイトの証人代行は、当事者双方に協議離婚の意思があることを前提としています。一方の意思に反して離婚届を提出することや、署名を偽造することを支援するサービスではありません。
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よくある質問
Q離婚届の証人は18歳でも大丈夫ですか?
日本人については、18歳で成年に達するため、当事者以外で条件を満たせば証人候補になります。
Q19歳でも証人になれますか?
はい。日本法上19歳は成年者です。
Q高校生でも18歳なら証人になれますか?
年齢要件だけでいえば18歳は成年ですが、個別の届書について疑問がある場合は提出先市区町村へ確認してください。
Q成人した自分の子どもを証人にできますか?
成年者であり当事者本人でなければ、子どもであることだけを理由に証人になれないわけではありません。ただし、本人への心理的負担には十分配慮しましょう。
Q夫の親と妻の親を1人ずつ証人にできますか?
成年者で必要な条件を満たしていれば可能です。証人2名に血縁関係の組み合わせについての決まりはありません。
Q証人は20歳以上という情報を見ました。
2022年4月から成年年齢は18歳へ引き下げられています。古い情報が残っている場合があるため、最新の自治体・法務省案内を確認してください。
Q調停離婚でも18歳以上の証人2人が必要ですか?
いいえ。証人2名が必要なのは協議離婚です。調停・審判・判決など裁判上の離婚では不要です。
まとめ
2026年現在、日本法上の成年年齢は18歳です。協議離婚の離婚届に必要な「成年の証人2名」についても、18歳以上の成年者が基本的な対象となります。
証人は両親に限定されず、成年の兄弟姉妹、成人した子ども、友人・知人等も候補になります。ただし、証人は当事者双方に離婚の意思があることを確認したうえで署名する立場です。
また、証人2名が必要なのは協議離婚であり、裁判上の離婚とは取扱いが異なります。証人を頼める人がいない場合には、条件を満たす第三者への依頼や証人代行サービスを検討するとよいでしょう。
