
婚姻届の証人を頼まれたとき、「運転免許証やマイナンバーカードのコピーも渡すの?」「証人本人も市役所へ行く必要がある?」と疑問に思う方は少なくありません。
婚姻届では、証人2名の署名等が必要であることと、届出時の本人確認は分けて考えることが大切です。一般的な日本人の証人については、証人になるという理由だけで運転免許証等のコピーを婚姻届に添付する仕組みにはなっていません。一方、外国籍の方が証人となる場合などは、自治体によって追加確認を求められることがあります。
この記事では、婚姻届の証人に必要な情報、本人確認書類を用意するのは誰なのか、証人が役所へ同行する必要があるのかを、公的機関の案内をもとに整理します。
- 婚姻届には原則として成年の証人2名の署名が必要です。
- 法務省が案内する本人確認は、証人ではなく届出人についてのものです。
- 通常、証人が婚姻届提出のためだけに市区町村役場へ同行する必要はありません。
- 証人には氏名だけでなく、生年月日・住所・本籍等の記入が必要です。
- 外国籍の証人などでは自治体ごとに追加確認が必要となる場合があります。
婚姻届の証人に身分証明書は必要?
まず結論から整理すると、一般的な日本人の証人については、婚姻届の証人になることだけを理由に、運転免許証やマイナンバーカードのコピーを婚姻届へ添付する必要は通常ありません。
法務省の婚姻届案内では、婚姻届書には成年の証人2名の署名が必要とされる一方、届出時の本人確認については「届出人」の本人確認として案内されています。
| 確認項目 | 婚姻する当事者 | 証人 |
|---|---|---|
| 婚姻届への署名 | 必要 | 2名必要 |
| 証人欄への生年月日・住所・本籍等の記入 | 対象外 | 必要 |
| 届出時の本人確認書類 | 届出人等について確認される | 証人という立場だけで一律に提出するものではない |
| 市役所への同行 | 提出方法による | 通常は不要 |
証人は婚姻届の証人欄へ必要事項を記入・署名します。一方、役所が届出時に行う本人確認は、婚姻の届出人等について行われるものです。
本人確認書類が必要なのは誰?
法務省は、婚姻届の提出に際し、届出人の本人確認のため運転免許証やパスポートなどを持参するよう案内しています。
自治体の案内でも同様に、「届出人の本人確認書類」「届書を持参する方の本人確認書類」などと記載されている例が多くあります。
証人は「届出人」ではありません
婚姻届の届出人は、婚姻する本人である夫となる方と妻となる方です。証人は、この届出人とは別の立場です。
そのため、「婚姻届を提出するときには本人確認書類が必要」と案内されていても、それだけで「証人2人も免許証のコピーを添付しなければならない」という意味にはなりません。
誰が婚姻届を役所へ持って行くかも別の問題
婚姻届は、必要な署名等が整っていれば、届出人本人以外の方が役所へ持参することができると案内している自治体もあります。
この場合も、婚姻する当事者・証人・実際に届書を持参する人は、それぞれ別の立場として考える必要があります。
証人が準備しておきたい情報
身分証明書のコピーを提出する必要がない場合でも、証人欄を正確に完成させるためには、証人自身が確認しておきたい情報があります。
| 項目 | 確認する内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 氏名 | 証人本人の正式な氏名 | 署名は証人本人が行います |
| 生年月日 | 証人本人の生年月日 | 書き間違いに注意します |
| 住所 | 証人本人の住所 | 届書の様式に従って記入します |
| 本籍 | 証人本人の本籍 | 住所と本籍を混同しないよう注意します |
| 押印 | 現在は任意 | 押印する場合は記入方法を確認します |
本人確認書類は「提出」ではなく「確認」に役立つことがある
たとえば、自分の住所の正式表記を確認するときに運転免許証等を見ることはあります。ただし、これは証人自身が記載内容を確認するためのものであり、役所にコピーを提出する話とは別です。
特に本籍は現在の住所と同じとは限りません。本籍が分からない場合は、記憶だけで書かず、必要に応じて本籍が記載された住民票や戸籍関係書類などで確認してから署名すると安心です。
証人も役所へ一緒に行く必要がある?
通常、証人2名が婚姻届の提出日に市区町村役場へ同行する必要はありません。
証人に求められるのは、婚姻届の証人欄へ必要事項を記入し、本人が署名することです。証人欄が正しく完成していれば、証人本人が提出窓口に立ち会うことを一般的な要件としているわけではありません。
遠方の証人にもお願いできます
証人が遠方に住んでいる場合には、婚姻届を郵送して本人に署名してもらい、返送してもらう方法も考えられます。
ただし、提出日が決まっている場合には郵送日数を見込み、書き間違いがあった場合の修正期間も考えて早めに依頼することが大切です。
免許証やマイナンバーカードのコピーを渡す必要は?
「証人になるなら、免許証のコピーも新郎新婦へ渡した方がよいのでは」と考える方もいますが、一般的な日本人の証人について、婚姻届の証人欄へ署名するためだけに身分証明書のコピーを当事者へ渡す必要は通常ありません。
運転免許証やマイナンバーカードには重要な個人情報が記載されています。制度上必要とされていないのに、念のためという理由だけでコピーをやり取りする必要はありません。
証人に依頼する際は、婚姻届へ記入するために本当に必要な情報と、提出不要な本人確認書類のコピーを区別しましょう。分からない場合には提出先の市区町村へ確認するのが確実です。
外国籍の証人は追加書類が必要な場合がある
外国籍の方も、所定の条件を満たせば婚姻届の証人となることができます。ただし、外国籍の証人については、日本人の証人とまったく同じ扱いとは限りません。
たとえば自治体によっては、日本国内に住民登録がない外国籍の証人について、パスポートの写し等を求めたり、事前相談を案内したりしている例があります。
したがって、外国籍の方へ証人をお願いする場合は、特に次の点を提出予定の市区町村へ確認してください。
- 証人としての成年要件をどのように確認するか
- 氏名をどのように記載するか
- 本籍欄に何を記載するか
- 日本国内の住民登録がない場合に追加書類が必要か
- パスポート等の写しが必要か
外国籍の証人については自治体ごとの確認方法に差があるため、一般論だけで判断せず事前確認をおすすめします。
署名前に確認したいポイント
証人の身分証明書よりも、実務上重要なのは証人欄そのものを正しく完成させることです。
1.証人本人が署名する
証人の氏名欄は証人本人が署名します。当事者が証人の氏名を勝手に記入することは避けてください。
2.18歳以上か確認する
現在の成年年齢は18歳です。婚姻届の証人についても、成年の証人2名が必要です。
3.本籍を住所と混同しない
住所と本籍は別の情報です。長期間本籍を確認していない場合には、署名前に正確な本籍を確認しておくと書き直しを防ぎやすくなります。
4.消えるペンを使用しない
自治体では、婚姻届の記入について消えるボールペン等を使用しないよう案内しています。黒色の消えないボールペン等を使用しましょう。
5.提出日直前ではなく余裕を持って依頼する
本籍確認や書き直しが必要になることがあります。記念日など提出希望日が決まっている場合は、余裕を持って証人を依頼することが大切です。
証人を頼める人がいない場合
親族や友人に証人をお願いしにくい事情がある場合には、証人代行サービスを利用する方法もあります。
当サイトの証人代行は、婚姻するお二人双方に婚姻意思があることを前提として対応しています。婚姻意思が確認できない場合や、一方当事者に無断で婚姻届を提出するようなケースには対応できません。
3,430円(税込)
5,430円(税込)
+1,000円(税込)
届書作成サポートを追加した場合の合計は、証人1名が4,430円、証人2名が6,430円です。
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よくある質問
Q婚姻届の証人は免許証のコピーを提出しますか?
一般的な日本人の証人については、証人になることだけを理由に運転免許証のコピーを婚姻届へ添付する必要は通常ありません。
Q証人のマイナンバーカードを見せる必要がありますか?
通常の証人について、証人欄への署名のためだけにマイナンバーカードを提出する仕組みではありません。自治体から個別に案内がある場合は、その案内に従ってください。
Q証人も婚姻届を出す日に市役所へ行きますか?
通常は必要ありません。婚姻届の証人欄が正しく完成していれば、証人本人が窓口へ同行することは一般的な要件ではありません。
Q証人が遠方でも問題ありませんか?
成年の証人として条件を満たしていれば、近隣に住んでいること自体が要件ではありません。遠方の場合は郵送で署名を依頼する方法もあります。
Q証人は住民票を取る必要がありますか?
証人になるために住民票を必ず婚姻届へ添付するという一般的な手続ではありません。ただし、自分の住所や本籍を正確に確認するために資料を取得することはあります。
Q証人は戸籍謄本を提出しますか?
一般的な日本人の証人について、証人であることを理由に戸籍謄本を添付する必要は通常ありません。本籍を確認するために証人自身が戸籍情報を確認することとは区別してください。
Q外国人の証人も身分証明書は不要ですか?
一律には言えません。日本に住民登録がない外国籍の証人についてパスポートの写し等を求める自治体もあるため、提出先へ事前確認してください。
Q証人が身分証明書を持っていないと婚姻届は出せませんか?
証人に求められる要件と、届出時に行われる本人確認は別に整理する必要があります。個別事情がある場合は提出先の市区町村へ確認してください。
まとめ
婚姻届では成年の証人2名の署名が必要ですが、証人であるという理由だけで、一般的な日本人の証人が免許証やマイナンバーカードのコピーを提出する仕組みではありません。
役所での本人確認は主として届出人等について行われ、証人本人が提出日に役所へ同行することも通常は必要ありません。
一方、証人欄には氏名、生年月日、住所、本籍等を正確に記載する必要があります。また、外国籍の証人、とりわけ日本に住民登録がない方については、自治体により追加書類や事前確認が必要となる場合があります。
提出直前に慌てないよう、証人へ依頼する際には「身分証のコピー」よりも、まず正確な本籍・住所の確認と本人署名をお願いしておくとよいでしょう。
